医療費が高額になったとき(高額療養費)

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更新日:2022年1月25日

高額療養費が支給される場合

同じ月内で、入院・外来にかかわらず医療費の自己負担が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

狭山市では、高額療養費に該当した方に対し、診療月のおおむね3か月後に高額療養費支給申請書を送付しています。通知が届きましたら、保険年金課(市役所1階)で申請手続きをしてください。

申請方法

通知に従い、市役所窓口または郵送により申請してください。

申請に必要なもの
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 当該月の領収証
  • 世帯主名義の口座情報(預金通帳やキャッシュカードなど)
  • マイナンバーがわかるもの

病院に払う医療費を限度額に抑えたい場合

医療費を支払う前に、保険年金課(市役所1階)で事前に申請することにより、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
また、2021年(令和3年)10月から、オンライン資格確認の開始に伴い、事前に登録を行えば、カードリーダーを設置し、対応している医療機関の窓口ではマイナンバーカードを認定証として利用できます。

高額療養費の計算方法

  • 医療費は、月単位、医療機関ごとに計算されます。
  • 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算されます。
  • 保険診療ではない、入院時の食事代や差額ベット代等は対象外となります。
  • 「70歳未満の人」と「70歳から74歳の人」では限度額が異なります。
  • 70歳以上の現役並所得者を除いた区分(一般及び低所得者1・2)の人については、外来分は個人ごとに計算され、入院分については限度額までの支払いになり、最後に同一世帯すべての外来分と入院分を合算して、世帯単位の限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。

「70歳未満の人」の自己負担限度額

自己負担限度額(月額)

所得区分

3回目まで 直近12か月で4回目以降
上位所得者(ア)

所得
901万円超

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

上位所得者(イ)

所得
600万円超
901万円以下

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円
一般(ウ)

所得
210万円超
600万円以下

80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円

一般(エ)

所得
210万円以下

57,600円 44,400円

住民税非課税世帯(オ)

35,400円 24,600円
  • 所得は基礎控除後の「総所得金額等」(所得から43万円引いた額)に当たります。
  • 一つの世帯内で、同じ月に同一の医療機関へ21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が高額療養費の対象となります。

「70歳から74歳の人」の自己負担限度額

自己負担限度額(月額)

所得区分

個人単位自己負担限度額
(外来分)

世帯単位自己負担限度額
(入院含む)

直近12か月で4回目以降

現役並み
所得者

現役並3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並2
(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並1
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般
(課税所得145万円未満等)

18,000円

57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円
  • 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税標準額が145万円以上の70歳から74歳の国民健康保険加入者がいる人です。ただし、70歳から74歳の国民健康保険加入者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は「一般」の区分と同様となります。また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいる世帯で、引き続き国民健康保険に加入する70歳から74歳の単身世帯の場合、その人の住民税課税標準額が145万円以上かつ年収が383万円以上で、後期高齢者医療制度に移行された人の収入も含めた年収が520万円未満の場合も「一般」の区分と同様になります。また、70歳から74歳の被保険者に係わる基礎控除後の総所得金額等(所得から43万円引いた額)の合計額が210万円以下の場合も「一般」となります。
  • 低所得者2とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険加入者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)です。
  • 低所得者1とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険加入者が住民税非課税かつ各種収入等から必要経費、控除額を差し引いた所得が0(年金収入については80万円未満)となる世帯に属する人です。
  • 低所得者1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並1・2の人は「限度額適用認定証」が必要となりますので、保険年金課(市役所1階)で手続きをしてください。
  • 75歳到達月は、国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1ずつとなります。

「70歳未満の人」と「70歳から74歳の人」が同じ世帯の場合の自己負担限度額

「70歳未満の人」と「70歳から74歳の人」が同じ世帯の場合、それぞれの自己負担限度額を合算することができます。この場合の計算方法は以下のとおりです。

  1. 「70歳から74歳の人」の自己負担限度額を計算
  2. 上記に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算
  3. 70歳未満の人の自己負担限度額を適用

70歳以上の高額療養費(外来年間合算)について

外来診療の1人当たりの自己負担額の年間合算額が144,000円を超えた場合、その超えた金額があとから支給されます。

対象者

7月31日(基準日)時点で高額療養費の所得区分が「一般」または「低所得者1」「低所得者2」のかた

計算期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月

支給要件

計算期間の1人あたりの外来診療の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた金額にもとづき支給します。

申請方法

・基準日時点で狭山市国民健康保険に加入している場合
支給対象となる方に申請案内を送付します。案内に従い、市役所窓口または郵送により申請してください。

・基準日時点で狭山市国民健康保険に加入していない場合
加入している健康保険への申請となります。計算期間内に狭山市国民健康保険に加入していた場合は、申請により「高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書」を発行します。

高額療養費の貸付制度

医療費が高額になった場合に医療機関からの請求書をもとに高額療養費の9割分を医療機関に直接振り込む貸付制度があります。

申請方法

医療機関から請求が出た段階で、下記の書類を持参し、保険年金課(市役所1階)で手続きをしてください。

※医療機関が貸付制度の受け入れを行っていない場合、利用できません
※国民健康保険税の滞納がある方、前年収入の確定申告をしていない方は貸付制度をご利用できないことがあります

申請に必要なもの
  • 国民健康保険証
  • 当該月の請求書
  • 世帯主名義の口座情報(預金通帳やキャッシュカード等)
利用する際の条件
  • 納期到来分の国民健康保険税がすべて納められていること
  • 医療機関への一部負担金の支払いが行われていないこと

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-5174

FAX:04-2954-6262

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