子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)

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更新日:2011年3月1日

 「子どもの権利条約」は、18歳未満のすべての人の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、国際的に定めた条約です。条約は前文と本文54条からなり、世界のすべての子どもの尊厳と生存、保護、発達などの権利を保障し、子どもが社会の中で自立した責任のある構成員に育つよう援助することをめざしたものです。
 1989年(平成元年)11月20日に国連総会において採択され、日本では、1990年(平成2年)9月21日にこの条約に署名し、1994年(平成6年)4月22日に批准(※)を行い、同年5月22日に発効(※)しました。なお、日本政府公表訳における名称は「児童の権利に関する条約」です。

※批准:条約をみとめて実行します、という国の最終の確認、同意の手続き。
※発効:条約が効力をもつこと。(発効の日から条約の内容を守らなければなりません。)

財団法人日本ユニセフ協会の考える4つの子どもの権利

●生きる権利 防げる病気などで命を奪われないこと。病気やけがをしたら治療を受けられることなど。
●育つ権利 教育を受け、休んだり遊んだりできること。考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができることなど。
●守られる権利 あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。障害のある子どもや少数民族の子どもなどはとくに守られることなど。
●参加する権利 自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり自由な活動を行ったりできることなど。

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 こども支援課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-3069

FAX:04-2954-6262

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