Q.監査等の種類を教えてください。

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更新日:2024年3月29日

A.回答

  • 定期監査
    市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理に関し、予算の執行等が適正かつ効率的に行われているかについて、毎会計年度、期日を定めて監査するものです。(地方自治法第199条第4項)
  • 決算審査
    毎会計年度、市長から審査に付される決算書、その他関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
  • 例月出納検査
    会計管理者等の現金の出納について、毎月、例日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)
  • 基金運用状況の審査
    都市基盤整備基金など特定の目的のため積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかについて、毎会計年度に審査するものです。(地方自治法第241条第5項)
  • 行政監査
    監査委員が必要と認めるときに、市の事務の執行に関して、適正と能率が確保されるよう行われているか、また、組織が合理性のあるものとなっているか等を監査するものです。(地方自治法第199条第2項)
  • 随時監査
    監査委員が必要と認めるときに、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査するものです。(地方自治法第199条第5項)
  • 財政援助団体等監査
    監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、市が財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者について監査するものです。(地方自治法第199条第7項)
  • 公金の収納等の監査
    監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務を監査するものです。(地方自治法第235条の2第2項)
  • 直接請求監査
    選挙権を有する者の五十分の一以上の連署による請求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。(地方自治法第75条)
  • 議会請求監査
    市議会の請求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。(地方自治法第98条第2項)
  • 市長要求監査
    市長の要求があるときに、市の事務の執行に関し監査するものです。(地方自治法第199条第6項)
  • 住民監査請求
    市民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求する制度です。(地方自治法第242条)
  • 賠償責任監査
    市長の要求があるときに、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。(地方自治法第243条の2第3項)

このページに関するお問い合わせは
監査委員事務局

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6945

FAX:04-2954-6262

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