自立支援型地域ケア会議

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更新日:2024年1月22日

 狭山市では、2017年度から「自立支援型地域ケア会議」を実施しています。
「自立支援型地域ケア会議」とは、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らすために、本人のなりたい姿をかなえるために、多職種の専門的助言のもと、関係者が協力して要支援者等の生活課題の解決や状態の改善にむけて検討する場です。
 この会議では、個別の生活課題の解決とともに、広い視野をもって高齢者が地域で暮らすためのよりよい地域づくりに取り組むことを目的としています。
 この自立支援型地域ケア会議を、本人や家族を含め、関係者が共通の理解を持ち、自立支援・重度化防止の充実に役立てていきます。
ケアプラン検討にあたっては、個人情報の取り扱いについて充分に配慮いたします。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

会議に参加する専門職

薬剤師・理学療法士・作業療法士・管理栄養士・歯科衛生士、在宅医療コーディネーター、生活支援コーディネーター等

介護保険法の基本理念

第1条(目的)

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保健給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

第2条第4項
(介護保険)

保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

第4条
(国民の努力義務)

国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態になった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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