狭山市手話言語条例(案)読み上げソフト対応用

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年11月1日

狭山市手話言語条例(案)
前文
手話は、手指や体の動き、表情などで視覚的に表現するものであり、音声言語である日本語とは異なる独自の語彙や文法体系をもった言語です。
言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきました。
ろう者にとって手話は、かけがえのないものであり、物事を考え、お互いの意思や気持ちを伝え理解しあうため、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として大切に育まれてきたものです。
平成18年の国際連合総会において、言語に手話を含むことが位置づけされ、我が国も障害者基本法の改正により、言語に手話を含むことが明記され、手話に対する理解及び普及が求められています。
ここに私たちは、手話は言語であるとの認識のもと、「ともに支え合い、だれもがいきいき安心して暮らせるまち・さやま」を実現するため、この条例を制定します。
第1条(目的)
この条例は手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本理念を定め、市の責務と市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、市民の手話への理解及び手話の普及促進を図ることで、手話を使用しやすい環境を醸成し、すべての市民が共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
第2条(基本理念)
手話への理解及び手話の普及促進は、手話が言語であること及びろう者が手話によるコミュニケーションを図る権利を有することを前提として、市民が相互に人格と個性を尊重することを基本として行わなければならない。
第3条(市の責務)
市は、前条に規定する基本理念にのっとり、手話が使用しやすい環境を整備するために必要な施策を推進するものとする。
第4条(市民等の役割)
市民等は、第2条に規定する基本理念の理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、手話が使用しやすい地域社会の実現に努めるものとする。
第5条(事業者の役割)
事業者は、第2条に規定する基本理念の理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるとともに、ろう者が利用しやすいサービスの提供し、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。
第6条(施策の推進)
市は次に掲げる施策について総合的に推進するものとする。
(1)手話への理解及び手話の普及促進に関する施策
(2)手話による情報の取得及び提供に関する施策
(3)手話と親しみ、学ぶ機会の確保に関する施策
(4)手話通訳者の養成及びその他手話による意思疎通の支援に関する施策
2市は前項各号に掲げる施策を推進するにあたっては、ろう者及び手話関係者の意見を聞くよう協議の場を設けるものとする。
第7条(委任)
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は令和5年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-2679

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。