受益者負担金制度

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更新日:2021年4月1日

受益者負担金制度とは

下水道が整備された区域では、トイレが水洗化され、風呂・台所などの汚水が衛生的に排除でき、地域の未整備地区に比べて利便性や快適性が著しく向上します。下水道は日常生活に欠くことのできない施設でありながら、整備するには膨大な建設費を要するうえ、いつでもだれでも利用できる道路や公園などと異なり、下水道整備による利益を受けることができるのは整備区域内の方に限られます。この建設費をすべて、公費(税金、国や県からの補助金・借入金)で賄うとなれば、利益を得られない方と公平性を欠くことになります。そこで、公共下水道を利用できる受益者に公共下水道整備費の一部を負担していただき、下水道を一日も早く計画的に整備しようというのが受益者負担金制度です。
この負担金制度は、下水道整備の貴重な財源となっています。
(根拠法令:都市計画法第75条、狭山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び同施行規程)

受益者負担金は貴重な財源

下水道を整備するには、多額の費用が必要であり、すべての区域を整備するには長い年月を必要とします。このため、下水道整備を計画的に進めていくためには、何といっても安定的に財源を確保していくことが必要です。

国庫支出金や地方債(借入金)で、その確保に努めることはもちろんですが、下水道が整備されることによって利益を受ける方に建設費の一部をご負担していただく「受益者負担金」は、公共下水道が未整備の地域に一日でも早く下水道を整備するための貴重な財源となっています。

この受益者負担金は、下水道建設費の一部に充てるため、税金と異なり、その土地の面積に応じて一度限り負担していただくものです。

受益者負担金を納めていただく方(受益者)

汚水を公共下水道に流すことができるようになった区域の土地の所有者が原則として受益者となります。
ただし、その土地に地上権、質権または使用貸借若しくは賃貸借による権利を長期間にわたって定めている場合は、土地の所有者ではなく、それぞれの権利者が受益者になります。(狭山都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第2条第1項)

※借家人、一時利用者(駐車場・資材置場などとして借りている人)は、受益者になりません

※認可区域の中でも、賦課対象区域から除外される区域があります

受益者負担金算出方法

納めていただく金額は、土地の公簿(登記)地積に単位負担金額を乗じて算出した額となります。

単位負担金額の推移(受益者分担金を含む)
区域 負担区等 単位負担金額 施行年月
市街化区域 久保川処理負担区 310円/平方メートル 昭和51年1月~
市街化区域 不老川処理負担区 390円/平方メートル 昭和62年1月~
市街化区域 新河岸処理負担区 460円/平方メートル 平成3年1月~
市街化調整区域 第1期事業区 990円/平方メートル 平成5年1月~
市街化調整区域 第2期事業負担区 990円/平方メートル 平成11年4月~
市街化調整区域 第3期事業負担区 990円/平方メートル 平成20年1月~
市街化調整区域 第4期事業負担区 1,000円/平方メートル 平成27年4月~

※1平方メートルあたり単位負担金額=単独事業費(総事業費-補助対象事業費)×負担割合(25%)÷認可区域面積
※単位負担金額が異なるのは、負担区ごとに土地の形状が違い、対象となる事業費や面積が異なることによるものです

受益者負担金納付方法

1.分割納付
負担金を12回(年4回×3年)に分割して納付していただく方法です。
この場合、12分割した額に100円未満の端数があるときは、端数の合計を初年度の第1期に合算します。
納期限は、6月末・9月末・12月25日・2月末の年4回で、3年間にわたって納めていただきます。毎年6月初旬に納入通知書を送付します。

2.一括納付
負担金の総額を初年度の第1期納期の6月末日までに納めていただく方法です。

※指定金融機関で納期限内に納めてください
※口座振替による納付はできませんのでご注意ください

受益者は必ず申告を

受益地と受益者の正確を期すため、申告制をとっています。
負担金を賦課する年の前に「下水道事業受益者申告書」を賦課区域内の土地の所有者宛てに送付いたします。記載内容を確認の上、署名し、提出期限までに必ず申告してください(権利者が受益者となる場合は、土地所有者と連署が必要。)
申告書を提出されない場合は、申告書に記載された内容に間違いないものとして、土地所有者に受益者負担金を賦課し、分割の納入通知書を発送します。

負担金の減免・猶予

・受益者負担金は、認可区域内で賦課区域となった土地には一律賦課されますが、私道や負担金を賦課することが不適当な土地(急傾斜地等で利用が不可能な土地など)、また、生活扶助を受けている方などについては減免制度があります。この場合は申告が必要になりますので、「下水道事業受益者負担金徴収減免申請書」に必要書類を添付して申告書と同時に申請してください。

・裁判で係争中の土地など受益者負担金を徴収することが適当でない土地、災害などで被害を受けた方が所有する土地は、一定期間受益者負担金の徴収を猶予します。「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」に必要書類を添付して申告書と同時に申請してください。

受益者に変更があったとき

分割払いの場合で、受益者が途中で土地を売買した場合には、双方合意の上、「下水道事業受益者変更申告書」を必ず提出してください。受益者変更申告書を受けた日以降の納期に係る負担金は、新しい受益者が納めることになります。
一括払いで既にお支払いが済んでいる場合は、受益者負担金は一度限りのものですので、届出の必要はありません。

申告のない場合は、前の受益者が引き続き支払いの義務を負うことになりますので注意してください。

下水道事業受益者変更申告書のダウンロード

このページに関するお問い合わせは
上下水道部 下水道施設課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2968-6502

FAX:04-2954-6262

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