危険なブロック塀などの改修工事への補助制度

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更新日:2024年4月16日

補助制度の変更概要

狭山市では、地震発生時におけるブロック塀などの倒壊による被害を防止するため、道路に面する危険ブロック塀などの撤去費用の一部を補助する制度を平成30年度に創設し、これまで数多くの危険なブロック塀が改修されております。
しかし撤去工事に対する所有者等の負担額が大きく、未だ改修事業が進まない危険なブロックがあることや、生け垣設置奨励補助金(みどり公園課)との併用ができないなど、課題が見えてきました。
そこで、撤去工事に係る補助を拡充するべく補助制度の見直しを行いました。
変更点
・撤去工事補助基準額(10,000円/m)を(12,000円/m)に引き上げ
・撤去工事限度額 10万円を30万円に引き上げ
・築造工事補助を廃止
・大規模な危険ブロック塀の撤去(長さ15m超)5万円加算
・生け垣設置奨励補助金(みどり公園課)と併用可

※築造の補助につきましては、生け垣設置奨励補助金(みどり公園課)の利用をご検討ください。

補助の対象となる危険なブロック塀等

市内の幅4メートル以上の道に接して建つ、道路からの高さが1メートル以上のブロック塀等(※)で、傾いている、大きなひび割れがある、ぐらつきがある、法律で定められた基準に構造が合わず強度が不足しているなどの、危険なブロック塀等が対象となります。
(※)ブロック塀等:コンクリートブロック積、石積、れんが積、万年塀、その他これらに類する塀

対象となる工事

危険なブロック塀等の全部又は一部を撤去する工事の費用が補助の対象となります。
(撤去後の塀高さは、65センチメートル以下とする必要があります。)

補助金の申請ができる方

市内の危険なブロック塀等を所有又は管理する方。(法人を含む)
ただし、市税を滞納している方は申請できません。

補助金額

補助額(限度額30万円)

撤去工事費に3分の2を掛けた額と、撤去する塀の長さ1メートル当たり1.2万円を掛けた額を比較して少ない額、かつ限度額30万円
※補助対象となる塀長さが15メートル以上の場合、5万円が加算されます。ただし、補助金額の合計は、撤去工事に要する経費を超えない額になります。

補助申請手続きの流れ

1 事前相談

補助申請の前に事前相談が必要です。「事前相談表」をご記入のうえ、建築審査課までご相談ください。
事前相談表の受付後に、市職員が現場を確認のうえ、補助の対象の可否について連絡します。

2 補助金交付申請書の提出

補助金申請書に以下の書類を添付して、提出してください。
・案内図
・見取図(申請書裏面)
・塀の点検表
・危険なブロック塀等の現況写真
・工事見積書の写し
・市税の納付状況について確認する事を同意する書類
※補助金申請書の提出期間は、4月1日から12月10日までとなります。
 なお、予算に限りがあるため、早めに締め切らせていただく場合がございますので、ご了承ください。

3 補助金交付可否決定通知の受領、ブロック塀等の改修工事の契約、工事の実施、工事費の支払い

市は補助金交付申請書を受理後、申請内容を審査して申請者に対して補助金の交付の可否について書面により通知します。
交付決定の通知を受けた後に、工事業者との工事契約を行ってください。
工事実施後、工事業者へ工事費の全額をお支払いください。

4 実績報告書の提出

工事完了後、改修事業実績報告書に以下の書類を添付して提出してください。
・工事契約書の写し
・工事施工業者の領収書の写し
・工事完了後の写真
※申請年度の2月末日まで

5 補助金交付額決定通知の受領、補助金の請求

市は実績報告書を受理後、報告内容及び現場の確認を行い申請者に対して補助金額について書面により通知します。
補助金額の通知を受けた後に、補助金請求書を市へ提出してください。
※申請年度の3月10日まで

補助金の対象とならない敷地

以下の敷地での改修工事は補助の対象外です。
・狭山市宅地等の開発に関する指導要綱に規定する開発事業を行う敷地
・狭山市建築行為に係る後退部分等の整備要綱に基づき補助金の交付の対象となる事業

申請書ダウンロード

パンフレットダウンロード

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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