監査の種類と概要
定期監査(地方自治法第199条第1項及び4項)
予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行及び公営企業会計の経営に係る事業の管理についての監査を実施しています。
財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員は、必要があると認めるときは、市が補助金、交付金、負担金などの財政的援助を行っている団体、公の施設の管理受託者、出資団体に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に実施されているかなどについて、監査を実施しています。
行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を実施することができます。
随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員は、必要があると認めるときは、市の事務事業の執行が効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかなどについて監査を実施することができます。
住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者が、その総数の50分の1以上の連署をもって、市の事務等の執行について、監査委員に監査を請求するものです。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)
住民が、市長またはその他の職員について違法若しくは不当な公金の支出等があると認めるときは、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求するものです。なお、住民監査請求は、行為のあった日または終わった日から1年以内に行うものとされています。
議会の請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
議会は、市の事務執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。
市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。
決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
市長などから提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書等について、監査委員は、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。
基金運用状況審査(地方自治法241条第5項)
基金の運用状況について、計数の正確性を検証するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかなどを審査します。
健全化判断比率等審査(財政健全化法第3条第1項、第22条第1項)
健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され、適正に作成されているかを審査します。
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者などが現金の出納事務を適正に行っているかなどを毎月検査します。
問い合わせ
監査委員事務局 組織詳細へ
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2953-1111
FAX:04-2954-6262
