概要
子ども・子育て新制度に移行していない私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)の利用者の教育時間の食事の提供にかかる実費徴収額のうち次の対象者に該当する場合、保護者に対して副食材料費※の全部又は一部を市が助成します。
※ごはん・パン、うどん等の主食を除くおかず・おやつ等の副食の費用が対象となります(1か月あたり4,800円が上限)
対象者
狭山市内に住所を有し、新制度未移行幼稚園に通う子どものうち、以下に該当する者。
・年収360万円未満相当世帯※の子ども
・第3子以降(小学校3年生までの範囲でカウント)の子ども
※市民税所得割課税額の合算で77,100円以下の世帯が該当します。なお、住宅借入金等特別税額控除、寄付金控除等の税額控除を受けている場合は、控除前の額で判定します。
※令和6年(2024年)4月から8月分は令和5年度の税額で、令和6年(2024年)9月から令和7年(2025年)3月分は令和6年度の税額で判定します。
補助金額
給食費のうち、副食材料費を月額上限4,800円まで市が助成します。
申請の流れ
市から保護者への助成については、年度末頃に申請手続きをおこないます。
(1)保護者は在園する施設に対して、副食材料費を含む食材料費をお支払いいただきます。
(2)在園する施設から対象者に申請書を配布します。
(3)対象者は申請書に必要事項をご記入いただき、在園する施設に提出してください。
(4)実際にお支払いした副食材料費と月額4,800円を比較し少ないほうの金額で対象月を計算し対象の保護者へ助成します。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-4093
FAX:04-2954-6262
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