概要
生涯にわたる人格形成の基礎を担う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、2019年10月1日より幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。
併せて、市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちの利用料も無償化されます。
幼児教育・保育の無償化について(パンフレット)(PDF・1,129KB)
対象者・範囲
3~5歳児クラス | 満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども) |
0~2歳児クラス (市民税非課税世帯) |
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市民税課税世帯 | 市民税非課税世帯 | |||||||||||||||||
保育所(認可施設) 認定こども園(保育部分) 地域型保育事業 障害児の発達支援 |
対象 | ― | ― | 対象 | ||||||||||||||
幼稚園 認定こども園(教育部分) |
教育 | 対象 | 対象 | 対象 | ― | |||||||||||||
預かり保育 | 対象(※) (上限11,300円) |
対象外 | 対象(※) (上限16,300円) |
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新制度未移行幼稚園 | 教育 | 対象 (上限25,700円) |
対象 (上限25,700円) |
対象 (上限25,700円) |
― | |||||||||||||
預かり保育 | 対象(※) (上限11,300円) |
対象外 | 対象(※) (上限16,300円) |
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認可外保育施設等 ベビーシッター 病児保育事業 ファミリー・サポート・センター 一時預かり事業 |
対象(※) (上限37,000円) |
― | 対象 | 対象(※) (上限42,000円) |
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※無償化にあたり保育の必要性の認定が必要
新制度幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する方
対象者・利用料
- 新制度幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用者負担額が無償化されます。
- 無償化の期間は、原則満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
※幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化されます。
- 通園送迎費、行事費、副食(おかず・おやつ等)の費用などは、保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちとすべての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。
- 0歳から2歳までの子どもたちについては、市民税非課税世帯を対象として利用者負担額が無償化されます。
対象となる施設・事業
- 新制度幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育事業、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
※地域型保育事業とは、小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業を指します。
新制度未移行幼稚園を利用する方
〇入園料及び保育料について月額25,700円まで無償化となります。
・満3歳から5歳児(小学校就学前)までの子どもが対象。
・入園料は入園初年度に限り、月額に換算して無償化の対象。
※給食費や通園費等は対象外
幼稚園の預かり保育を利用する方
対象者・利用料
- 無償化の対象となるためには、狭山市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※1:「保育の必要性の認定」については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)を満たしている必要があります。
- 幼稚園の利用に加え、日額450円を上限に預かり保育の利用料が無償化されます。(月額上限11,300円まで)
※2:満3歳になった日から満3歳後最初の3月31日までの子どもは、市民税非課税世帯のみが無償化の対象。(月額16,300円が上限)
※3:幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない(平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)場合、預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となる。(月額11,300円から預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)
認可外保育施設等を利用する方
対象者・利用料
- 無償化の対象となるためには、狭山市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※1:原則、保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
※2:「保育の必要性の認定」については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)を満たしている必要があります。
- 3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
対象となる施設・事業
〇認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
※無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられます。
障害児通園施設を利用する方
就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。
申請書ダウンロード
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(PDF・478KB)
上記のリンクから保育の必要性を証明する書類をダウンロードすることができます。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-4093
FAX:04-2954-6262
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