狭山市親元同居・近居支援補助制度

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更新日:2024年1月19日

市内にお住まいの親世帯と同居、または近居するために、市外から転入する子世帯に、住宅の新築や取得、増改築などの費用の一部を補助する制度です。
同居や近居という暮らし方は、親の介護や子どもの見守りなど、必要なときに、お互いを支え合えるという安心感があります。
狭山市に転入されるご夫婦と家族を応援し、子育て・介護等の共助を推進するための制度ですので、ぜひご活用ください。

補助金額

  • 新規に住宅を建築または取得・・・30万円
  • 同居するために家屋を増改築・・・工事費の20パーセントで上限20万円(千円未満切捨て)

加算額

  • 子世帯が18歳未満の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び出産予定の子を含む)を3人以上養育している場合、3人目以降の子ひとりにつき・・・10万円の加算
  • 契約の相手方が市内業者である場合・・・10万円の加算
    ※仲介業者のみが市内業者である場合には、対象となりません。

対象となる方

(1)申請日において、子世帯の世帯主または配偶者の年齢が46歳未満であること
(2)子世帯が、申請日の前3年以内に市外から狭山市内へ転入していること(単身世帯は除く)
(3)子世帯の世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記録されていること
(4)親世帯の世帯員は、申請日において、本市の住民基本台帳に記載されてから3年以上が経過していること
(5)新築、購入または増改築した住宅に、交付決定の日から起算して5年以上居住すること
(6)申請者及びその同居者が、過去に本補助金及び狭山市若い世代の住宅取得支援補助金の交付決定を受けたことがないこと
(7)子世帯及び親世帯の世帯員全員が、市税等を滞納していないこと
(8)自治会に加入していることまたは加入する意思があること
※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。

対象となる住宅

新築または住宅取得

(1)補助対象者が、自ら居住する住宅であること
(2)申請日前3年以内に、所有権の保存または移転の登記がされている住宅であること
(3)居住部分の延床面積が、50平方メートル以上であること

増改築

(1)補助対象者が、自ら居住する住宅であること
(2)工事の内容が、床面積の増加・間取りの変更等、世帯員の増加に伴い必要となるものであること
(3)申請日前3年以内に工事が完了していること
(4)工事請負契約の名義人が、同居世帯員のいずれかであること
(5)増改築後の居住部分の延床面積が、50平方メートル以上であること

※詳しい要件については、交付要綱をご確認ください。

申請の手続き

(1)下記の補助金申請書を記入し、必要書類を添付のうえ、企画課に申請してください。
※様式は下記からダウンロードできます。

  • 親世帯と子世帯が親子関係にあることが分かる書類(子世帯の戸籍謄本等)
  • 補助対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し等、新築又は購入及び増改築に要した費用及び契約の当事者が確認できる書類
  • 補助対象住宅の全部事項証明書(建物分)
  • 住宅の新築の場合は、補助対象住宅の建築基準法に規定する検査済証の写し
  • 18歳未満の子の3人目以降を出産予定の子世帯の場合は、母子健康手帳等の写し(交付日がわかる箇所)

(2)市が補助金交付(または不交付)決定通知書を郵送します
(3)30日以内に補助金請求書及び補助金の振込先がわかる書類(通帳のコピー等)を市に提出してください
(4)市が補助金を振込みます

資料

【フラット35】地域連携型が利用できます

狭山市親元同居・近居支援補助制度を利用し、住宅を新築または取得する場合は、独立行政法人住宅金融支援機構の住宅ローン「【フラット35】地域連携型」(【フラット35】の借入金利が当初10年間、年0.25パーセント引き下げられた商品)を利用することができます。

このページに関するお問い合わせは
企画財政部 企画課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2935-4627

FAX:04-2954-6262

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