木造戸建て住宅の耐震診断の費用の一部を補助します(狭山市建築物耐震改修促進事業補助金)

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更新日:2023年12月22日

地震のとき住まいは大丈夫ですか?耐震診断を支援します

※令和5年度の補助金申請受付は、期間満了のため終了しています。
狭山市では、地震に強いまちづくりを促進するため、市内の木造戸建て住宅の耐震診断に要する費用の一部を補助します。

木造戸建て住宅の耐震診断に対する補助金

対象となる住宅

狭山市内に存する、2000年(平成12年)5月31日以前に建築確認を受けて建築された木造戸建て住宅又は兼用住宅(店舗等に利用している部分の床面積が、延べ面積の2分の1未満のもの)で、地階を除く階数が2以下のものが対象です。

補助金の申請ができる方

次のすべてに該当する方です。

  • 対象となる住宅に居住している方
  • 対象となる住宅の所有者の方、又は住宅の所有者の2親等以内の親族の方
  • 市税の滞納の無い方

※住宅に申請者以外の所有者がいる場合は、その所有者の市税の滞納が無いことが必要です。

対象となる耐震診断

一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は、精密診断法など、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき、建築物の地震に対する安全性を評価するための耐震診断が対象となります。
◆補助金の交付申請を行う前に、耐震診断の契約を締結(耐震診断に着手)すると、補助金の交付が受けられなくなりますので、ご注意ください。
◆補助金の支払いは、耐震診断の完了後となります。耐震診断を途中で取りやめた場合などは、補助金は交付されません。
◆建築後に行われた増改築などにより住宅が建築基準法に適合しない場合には、補助金の対象とならない場合があります。
◆民間等で開発された木造住宅の耐震診断プログラムについては、(一財)日本建築防災協会の評価制度に基づき評価されたものを対象とします。(日本建築防災協会のホームページを参照)

耐震診断を実施する方(設計士等)の要件

建築士法の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する、同法に規定する一級建築士、又は二級建築士、木造建築士※とします。
※延べ面積300平方メートルを超える木造戸建て住宅は一級建築士、又は二級建築士となります。

補助金の申請期間

各年度の4月1日から12月10日までとなります。
年度ごとの補助事業となりますので、耐震診断の完了後、申請年度の2月末日までに「耐震診断等補助金交付実績報告書(様式第6号)」を提出する必要がありますので、診断の実施や書類の作成に要する期間にご留意ください。

補助金の額

耐震診断に要した費用の額(消費税額を含む)に3分の2を乗じて得た額(千円未満の端数切捨て)で、1棟あたり5万円を限度とします。
※補助金額が年度の予算額を超えた場合は、その時点で終了となりますので、ご了承ください。

申請書などの提出先

申請書などの受付窓口は、市役所2階の建築審査課です。
申請書などの様式は、当ページからダウンロードできるほか、建築審査課で配布しています。

補助金制度のパンフレット

補助金の申請などの手続き

補助金の交付申請

「狭山市耐震診断等補助金交付申請書(様式第1号)」に、次の書類を添付のうえ提出してください。
なお、代理人が申請手続きを行う場合は、委任状を添付してください。

添付書類備考
付近見取図、配置図、平面図及び立面図建築確認済証などの写し
住宅の建築時期が確認できる書類固定資産税・都市計画税納税通知書の写し※、登記事項証明書、建築台帳記載事項証明書など
住宅を申請者又はその2親等以内の親族が所有していることが確認できる書類同上
耐震診断に要する費用の見積書の写し 
申請者及び住宅の所有者が、市税の納付状況及び居住状況について、確認することに同意する旨の書類同意書(様式あ号)

※固定資産税・都市計画税納税通知書は、毎年5月上旬頃に市役所資産税課から送付しますので、表紙及び課税資産(土地・家屋)明細書部分の写しをご提出ください。
市は申請内容を審査し、補助金交付の可否について決定のうえ、「狭山市耐震診断等補助金交付可否決定通知書」を申請者へ送付します。
交付可否決定通知書の受理後に、耐震診断の契約を締結し、耐震診断を進めてください。
(契約書の「発注者」と「申請者」は同一としてください。)

申請内容の変更または取りやめ

狭山市耐震診断等補助金交付可否決定通知書の受理後に、申請内容を変更しようとするときは、「狭山市耐震診断等変更承認申請書(様式第3号)」に、当該変更に係る書類を添付のうえ、提出してください。
また、やむを得ない理由で耐震診断を取りやめたときは、速やかに「狭山市耐震診断等補助金交付辞退届(様式第5号)」を提出してください。この場合、既に耐震診断に着手している場合も、補助金は交付されませんので、ご留意ください。

耐震診断実績報告

耐震診断の完了後、速やかに「狭山市耐震診断等補助金実績報告書(様式第6号)」に次の書類を添付のうえ、提出してください。
(提出期限:交付決定を受けた年度の2月末日)

添付書類
耐震診断等報告書の写し
耐震診断等の契約書の写し
耐震診断等に要した費用の領収書の写し
現地調査の状況写真(外部、内部の写真)
その他市長が必要と認める書類

市は報告内容を審査し、補助金額について決定し、申請者へ「狭山市耐震診断等補助金額確定通知書」を送付します。
◆耐震診断が完了しない場合や、実績報告書の提出がない場合は、補助金は交付されませんのでご注意ください。

補助金の請求

補助金額確定通知書を受理しましたら、補助金の請求を行ってください。
「狭山市耐震診断等補助金交付請求書(様式第8号)」と、市会計様式の「請求書」を提出してください。
(提出期限:交付決定を受けた年度の3月10日)
◆請求書は、建築審査課の窓口でお渡しします。
◆振込先の口座は、申請者が口座名義人のものとしてください。
◆振込先の金融機関名は、現在の金融機関名を正確に記入してください。
◆請求書の提出後、2週間から1か月程度で補助金が指定の口座に振り込まれます。

様式ダウンロード

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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