店舗・住宅改修工事費補助金制度のご案内

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更新日:2026年4月1日

令和8年度店舗・住宅改修工事費補助金制度のご案内

狭山市では、市民の皆さんが、市内の施工業者を利用して、(1)店舗・(2)空き店舗・(3)住宅のリフォームを行う場合、その経費の一部を補助しています。これは、市内の経済活性化を図ると共に、皆さんの住環境の向上と空き店舗の活用を目的としています。ぜひご活用ください。

申請要領

令和7年度との変更点

1.補助対象要件

  • 市税(固定資産税・都市計画税、市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税)を滞納していないもの
  • 申請対象となる店舗、空き店舗又は住宅は、市内に在するもので、以下の要件のいずれかに該当すること
  1. 申請者が所有し、又は賃借する自らが営業している店舗
  2. 申請者が所有し、又は賃借する自ら営業するための空き店舗
  3. 申請者が所有し、貸し出している店舗又は空き店舗
  4. 申請者が所有し、又は賃借する自ら居住するための住宅
  • 市で実施している他の補助制度(同じ工事を対象としたもの)を活用しない工事であること

※対象となる改修工事について、2026年6月1日(月曜日)以降に工事を着工し、2027年2月28日(日曜日)までに工事が完了、実績報告書類の提出及び工事費用の全額を支払うこと

2.補助対象となる店舗

市内で事業を営む店舗(事業所)。申請者は事業を営む人(法人)で、賃貸店舗の場合は所有者の承諾書及び事業用賃貸借契約書の提出が必要となります。なお、賃貸店舗の場合、賃借者(事業を営んでいる人)の承諾の上で所有者が申請者となることもできます。

3.補助対象となる空き店舗

市内で事業(注釈1)を始めるための空き店舗。申請者は、当該空き店舗の所有者又は、空き店舗を賃借し事業を始める方(法人)で、賃借者が申請する場合は、所有者の承諾書及び事業用賃貸借契約書の提出が必要となります。
(注釈1)小売業、飲食業その他商店街の活性化に寄与すると市長が認める業種を営業する方が補助対象となります。

4.補助対象となる住宅

狭山市に居住する方の住宅。集合住宅の場合は個人の専用部分のみを対象とし、賃貸住宅については所有者の承諾書が必要となります。

5.補助対象となるリフォーム工事

市内の施工業者(市内に事業所を有し店舗・住宅の改修を行っている事業者)が行う20万円(税抜き)以上の改修工事であること。なお、施工業者が市内事業者であることの確認は、提出いただく「見積書」・「契約書」・「領収書」のすべてに「施工業者の市内の住所が記載されていること」をもって判断いたします。

※改修工事の例:外壁の改修、床の改修、内壁・天井・間仕切りの改修
浴室・台所・トイレの改修、玄関・居室などの間取り変更等で建築確認の必要がない簡易な改修
空き店舗の、新規出店を可能にするために行う住宅と店舗の共有部分を分離する改修

備考1:増築・改築などの床面積が増える工事(建築確認が必要)は対象となりません。
備考2:防蟻・防虫処理、外溝、カーポートなどの車庫・物置等の工事も対象となりません。
備考3:単なる、エアコン・給湯器・キッチンなどの交換も対象となりません。(リフォーム改修に含まれている場合は補助対象となります)

6.補助金額(補助区分)(店舗・空き店舗及び住宅あわせて予算額700万円)

(1)店舗:(税抜き工事費の)10パーセントで上限30万円まで
(2)空き店舗:(税抜き工事費の)10パーセントで上限30万円まで
(3)住宅:(税抜き工事費の)5パーセントで上限10万円まで
補助額は、千円未満を切り捨てたものとし、交付決定後に工事金額が減額となった場合は補助金額も減額となりますが、工事金額が増額となった場合は、いかなる事由であっても補助金額は増額いたしません。

7.募集期間

2026年4月13日(月曜日)から2026年5月8日(金曜日)まで

8.申請方法

申請書類

  • 狭山市店舗・住宅改修工事費補助金交付申請書
  • 店舗・空き店舗の事業調書及び事業用賃貸借契約書(店舗・空き店舗申請の方のみ)
  • 工事の内訳がわかる改修工事見積書
  • 令和8年度課税資産(土地・家屋)明細書(固定資産税の納税通知書内)又は家屋物件所在明細書(店舗兼住宅申請の方のみ)

※代理人可(委任状不要)、郵送可(郵送の場合は、切手が貼ってある返信用封筒を同封してください)

追加資料の提出書類

  • 令和8年度課税資産(土地・家屋)明細書の写し、または家屋物件所在証明書
    ※課税資産(土地・家屋)明細書は固定資産税の納税通知書に記載もしくは添付されています。紛失等の場合は、市役所1階証明発行窓口で取得してください。
  • ※所有者が2名以上の場合は、申請者以外の委任状・承諾書が必要となります。
  • 履歴事項全部証明書または現在事項証明書(法人の場合)
    ※さいたま地方法務局所沢支局で取得できます。
  • 確定申告書の写し等営業内容のわかるもの(個人事業主の場合)
  • 改修箇所がわかる改修工事前の現場写真(日付を表示又は印字すること)

各種申請書類は以下のページからダウンロードできます。

各種証明書の取得については、下記をご参照ください

9.抽選方法について

10.提出先

必要書類を揃えて、狭山市役所商工観光課(2階)へ。なお、申請は、郵送も可能です。その場合は、切手を貼った返信用封筒の同封をお願いします。また、代理の方の手続きも可(委任状不要)としておりますが、追加資料の提出では、申請者以外の方が手続きをされる場合は、申請者名義の委任状が必要です(同居の親族であれば委任状不要)。

11.工事完了の報告

補助金の交付決定を受けられた方は、改修工事が完了した日から1か月以内、又は2027年2月28日(日曜日)のどちらか早い日に、以下の書類を提出してください。

  • 狭山市店舗・住宅改修工事費補助金実績報告書
  • 改修工事領収書
  • 契約書(請書)
  • 追加資料の提出時の改修工事前との現場写真と同位置で撮影した改修工事中・完了後の現場写真(日付を表示又は印字すること)

※契約書・領収書につきましては、印紙貼付及び割印された原本を提出してください。

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 商工観光課

電話:04-2937-7538

FAX:04-2954-6262

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