各種制度資金について
- 運転資金については、販売管理費(経費)の3カ月分を目安とします。
- 設備資金については、最終見積り金額内での申込みとします。
一般小口資金
対象者要件
- 市内に事業所を設け、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に該当する事業(以下「特定事業」という)を営む中小企業者で、当該事業を6カ月以上市内で営んでいる者。(事業実績1年以上)
- 市内に住民登録又は法人登記をしている者。
- 事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容又は事業経歴が堅実である者。
- 信用保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
- 税を滞納していないこと。
融資限度額
運転資金、設備資金合わせて1,250万円
償還期間(うち据置期間)
運転資金:7年以内(1年以内)
設備資金:10年以内(1年以内)
融資利率
年1.90パーセント
信用保証協会手数料(保証料補助)
リスク評価システムにより0.45パーセントから1.59パーセント以内
※約定通り完済し納税等の条件を満たしている方で、市内で事業を継続している方は100パーセント補助
保証人
個人申込…原則として不要
法人申込…原則として代表者1名
※以下の該当者は除く
- 実質経営者、営業許可名義人、申込人と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合。
- 申込人(代表者)が健康上の理由により、事業承継者を連帯保証人とする場合。
- 信用保証協会が必要と認める場合。
担保
必要に応じて徴する。(信用保証協会の判断による)
利子助成
予算の範囲内で貸付利息の30パーセントを助成する。(納税等の条件を満たしている方で、市内で事業を継続している方)
特別小口資金
対象者要件
- 市内に事業所を設け、「特定事業」を営み、かつ、小規模企業者「常時使用する従業員の数が20人以下(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)」で、当該事業を1年以上市内で営んでいる者。
- 市内に住民登録又は法人登記をしている者。
- 事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容又は事業経歴が堅実である者。
- 信用保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
- 信用保証協会の保証付借入のない者(但し、この制度によるものを除く。)
- 市民税の所得割が課せられていること。(法人の場合は法人税割)
- 税を滞納していないこと。
融資限度額
運転資金、設備資金合わせて2,000万円
償還期間(うち据置期間)
運転資金:7年以内(1年以内)
設備資金:10年以内(1年以内)
融資利率
年1.90パーセント
信用保証協会手数料(保証料補助)
一律0.8パーセント
※約定通り完済し納税等の条件を満たしている方で、市内で事業を継続している方は100パーセント補助
保証人
不要
担保
徴さない
利子助成
予算の範囲内で貸付利息の30パーセントを助成する。(納税等の条件を満たしている方で、市内で事業を継続している方)
商工業開発資金
対象者要件
- 市内に事業所を設け、「特定事業」を営む者又は新たに営もうとする者。
- 市内に住民登録又は法人登記をしている者。
- 事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容又は事業経歴が堅実である者。
- 信用保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
- 税を滞納していないこと。
融資限度額
- 市内で同一事業を1年以上営んでいる者。
運転資金:1,000万円・設備資金:2,000万円 ※合わせて2,000万円 - 市内に事務所、店舗又は工場を有し、新たに事業を営む者。(個人事業主は住民登録1年以上)
運転資金・設備資金合わせて400万円
償還期間(うち据置期間)
運転資金:7年以内(3カ月以内)・設備資金10年以内(6カ月以内)(1年以上の者)
運転資金:3年以内(3カ月以内)・設備資金5年以内(6カ月以内)(新たに営むもの)
融資利率
年1.90パーセント
信用保証協会手数料(保証料補助)
リスク評価システムにより0.45パーセントから1.59パーセント以内
※約定通り完済し納税等の条件を満たしている方で、市内で事業を継続している方は100パーセント補助
保証人
個人申込…原則として不要
法人申込…原則として代表者1名
※以下の該当者は除く
- 実質経営者、営業許可名義人、申込人と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合。
- 申込人(代表者)が健康上の理由により、事業承継者を連帯保証人とする場合。
- 信用保証協会が必要と認める場合。
担保
必要に応じて徴収する。(信用保証協会の判断による)
利子助成
予算の範囲内で貸付利息の20パーセントを助成する。(納税等の条件を満たしている方で、市内で事業を継続している方)
緊急特別資金
対象者要件
- 市内に事業所を設け、「特定事業」を営み、当該事業を市内で1年以上営んでいる者。
- 市内に住民登録又は法人登記をしている者。
- 最近3カ月の平均売上高が前年同期の平均売上高と比較して3%以上減少していること。
- 事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容又は事業経歴が堅実である者。
- 信用保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
- 税を滞納していないこと。
融資限度額
運転資金300万円
償還期間(うち据置期間)
運転資金:5年以内(6カ月以内)
融資利率
年1.15パーセント
信用保証協会手数料(保証料補助)
リスク評価システムにより0.45パーセントから1.59パーセント以内
※約定通り完済し納税等の条件を満たしている方で、市内で事業を継続している方は100パーセント
保証人
個人申込…原則として不要
法人申込…原則として代表者1名
※以下の該当者は除く
- 実質経営者、営業許可名義人、申込人と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合。
- 申込人(代表者)が健康上の理由により、事業承継者を連帯保証人とする場合。
- 信用保証協会が必要と認める場合。
担保
必要に応じて徴収する。(信用保証協会の判断による)
利子助成
なし
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 商工観光課
電話:04-2937-7538
FAX:04-2954-6262
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