一般小口・特別小口・狭山市商工業開発資金・狭山市緊急特別資金

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更新日:2021年3月25日

各種制度資金について

  • 運転資金については、販売管理費(経費)の3か月分を目安とします。
  • 設備資金については、最終見積もり金額内での申し込みとします。

一般小口資金

対象者要件

  1. 市内に事業所を設け、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に該当する事業(以下「特定事業」という)を営む、中小企業者で、当該事業を6か月以上市内で営んでいる者。(事業実績1年以上)
  2. 市内に住民登録又は法人登記をしている者。
  3. 事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容または事業経歴が堅実である者。
  4. 保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
  5. 市民税を滞納していないこと。

融資限度額

運転資金、設備資金合わせて1,250万円

償還期間(うち据置期間)

運転資金:7年以内(12か月以内)
設備資金:10年以内(12か月以内)

融資利率

年1.75%

信用保証協会手数料(保証料補助)

リスク評価システムにより0.45%~1.59%以内
※納税条件を満たしている方100%補助
※約定通り完済された方

保証人

個人申込・・・原則として不要
法人申込・・・原則として代表者1名。※以下の該当者は除く。

実質経営者、営業許可名義人、申込人と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合。
申込人(代表者)が健康上の理由により、事業承継予定者を連帯保証人とする場合。
信用保証協会が必要と認める場合。

担保

必要に応じて徴する(保証協会の判断による)

利子助成

予算の範囲内で貸付利息の30%を助成する。(納税等条件を満たされている方)

特別小口資金

対象者要件

  1. 市内に事業所を設け、「特定事業」を営み、かつ、小規模企業者「常時使用する従業員の数が20人以下(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)」で、当該事業を1年以上市内で営んでいる者。
  2. 市内に住民登録又は法人登記をしている者。
  3. 事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容または事業経歴が堅実である者。
  4. 保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
  5. 保証協会付借入のない者(但し、この制度によるものを除く。)
  6. 市民税の所得割が課せられていること。(法人の場合は法人税割)
  7. 市民税を滞納していないこと。

融資限度額

運転資金、設備資金合わせて2,000万円

償還期間(うち据置期間)

運転資金:7年以内(12か月以内)
設備資金:10年以内(12か月以内)

融資利率

年1.75%

信用保証協会手数料(保証料補助)

一律0.8%
※納税条件を満たしている方100%補助
※約定通り完済された方

保証人

必要なし

担保

必要なし

利子助成

予算の範囲内で貸付利息の30%を助成する。(納税等条件を満たされている方)

狭山市商工業開発資金

対象者要件

  1. 市内に事業所を設け、「特定事業」を営む者又は新たに営もうとする者
  2. 市内に住民登録又は法人登記をしている者。
  3. 事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容又は事業経歴が堅実である者。
  4. 保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
  5. 市民税を滞納していないこと。

融資限度額

市内で同一事業を1年以上営んでいる者
運転資金:1,000万円・設備資金:2,000万円※合わせて2,000万円
その他の者
運転資金・設備資金合わせて400万円

償還期間(うち据置期間)

運転資金:7年以内(3か月以内)・設備資金10年以内(6か月以内)(1年以上の者)
運転資金:3年以内(3か月以内)・設備資金5年以内(6か月以内)(その他の者)

融資利率

年1.75%

信用保証協会手数料(保証料補助)

リスク評価システムにより0.45%~1.59%以内
※納税等条件を満たしている方100%補助
※約定通り完済された方

保証人

個人申込・・・原則として不要・法人申込・・・原則として代表者1名
以下の該当者は除く。
1.実質経営者、営業許可名義人、申込人と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合。
2.申込人(代表者)が健康上の理由により、事業承継予定者を連帯保証人とする場合。
3.信用保証協会が必要と認める場合。

担保

必要に応じて徴収する。

利子助成

対象の融資に対しては予算の範囲内で貸付利息の20%を助成する。(納税条件等を満たされている方)

狭山市緊急特別資金

対象者要件

  1. 市内に事業所を設け、「特定事業」を営み、当該事業を市内で1年以上営んでいる者。
  2. 市内に住民登録又は法人登記をしている者。
  3. 最近3か月の売上高が前年同期の売上と比較して3%以上減少していること。
  4. 事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容又は事業経歴が堅実である者。
  5. 保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
  6. 市民税を滞納していないこと。

融資限度額

運転資金300万円

償還期間(うち据置期間)

運転資金:5年以内

融資利率

年1.0%

信用保証協会手数料(保証料補助)

リスク評価システムにより0.45%~1.59%以内
※納税条件等を満たしている方100%補助
※約定通り完済された方

保証人

個人申込・・・原則として不要・法人申込・・・原則として代表者1名
以下の該当者は除く。

  1. 実質経営者、営業許可名義人、申込人と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合。
  2. 申込人(代表者)が健康上の理由により、事業承継予定者を連帯保証人とする場合。
  3. 信用保証協会が必要と認める場合。

担保

必要に応じて徴収する。

利子助成

なし

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 商業観光課

電話:04-2937-7538

FAX:04-2954-6262

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