一般小口・特別小口・商工業開発資金・緊急特別資金

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更新日:2026年4月1日

各種制度資金について

  • 運転資金については、販売管理費(経費)の3カ月分を目安とします。
  • 設備資金については、最終見積り金額内での申込みとします。

一般小口資金

対象者要件

  1. 市内に事業所を設け、中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に該当する事業(以下「特定事業」という)を営む中小企業者で、当該事業を6カ月以上市内で営んでいる者。(事業実績1年以上)
  2. 市内に住民登録又は法人登記をしている者。
  3. 事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容又は事業経歴が堅実である者。
  4. 信用保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
  5. 税を滞納していないこと。

融資限度額

運転資金、設備資金合わせて1,250万円

償還期間(うち据置期間)

運転資金:7年以内(1年以内)
設備資金:10年以内(1年以内)

融資利率

年1.90パーセント

信用保証協会手数料(保証料補助)

リスク評価システムにより0.45パーセントから1.59パーセント以内
※約定通り完済し納税等の条件を満たしている方で、市内で事業を継続している方は100パーセント補助

保証人

個人申込…原則として不要
法人申込…原則として代表者1名

※以下の該当者は除く

  1. 実質経営者、営業許可名義人、申込人と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合。
  2. 申込人(代表者)が健康上の理由により、事業承継者を連帯保証人とする場合。
  3. 信用保証協会が必要と認める場合。

担保

必要に応じて徴する。(信用保証協会の判断による)

利子助成

予算の範囲内で貸付利息の30パーセントを助成する。(納税等の条件を満たしている方で、市内で事業を継続している方)

特別小口資金

対象者要件

  1. 市内に事業所を設け、「特定事業」を営み、かつ、小規模企業者「常時使用する従業員の数が20人以下(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人以下)」で、当該事業を1年以上市内で営んでいる者。
  2. 市内に住民登録又は法人登記をしている者。
  3. 事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容又は事業経歴が堅実である者。
  4. 信用保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
  5. 信用保証協会の保証付借入のない者(但し、この制度によるものを除く。)
  6. 市民税の所得割が課せられていること。(法人の場合は法人税割)
  7. 税を滞納していないこと。

融資限度額

運転資金、設備資金合わせて2,000万円

償還期間(うち据置期間)

運転資金:7年以内(1年以内)
設備資金:10年以内(1年以内)

融資利率

年1.90パーセント

信用保証協会手数料(保証料補助)

一律0.8パーセント
※約定通り完済し納税等の条件を満たしている方で、市内で事業を継続している方は100パーセント補助

保証人

不要

担保

徴さない

利子助成

予算の範囲内で貸付利息の30パーセントを助成する。(納税等の条件を満たしている方で、市内で事業を継続している方)

商工業開発資金

対象者要件

  1. 市内に事業所を設け、「特定事業」を営む者又は新たに営もうとする者。
  2. 市内に住民登録又は法人登記をしている者。
  3. 事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容又は事業経歴が堅実である者。
  4. 信用保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
  5. 税を滞納していないこと。

融資限度額

  • 市内で同一事業を1年以上営んでいる者。
    運転資金:1,000万円・設備資金:2,000万円 ※合わせて2,000万円
  • 市内に事務所、店舗又は工場を有し、新たに事業を営む者。(個人事業主は住民登録1年以上)
    運転資金・設備資金合わせて400万円

償還期間(うち据置期間)

運転資金:7年以内(3カ月以内)・設備資金10年以内(6カ月以内)(1年以上の者)
運転資金:3年以内(3カ月以内)・設備資金5年以内(6カ月以内)(新たに営むもの)

融資利率

年1.90パーセント

信用保証協会手数料(保証料補助)

リスク評価システムにより0.45パーセントから1.59パーセント以内
※約定通り完済し納税等の条件を満たしている方で、市内で事業を継続している方は100パーセント補助

保証人

個人申込…原則として不要
法人申込…原則として代表者1名
※以下の該当者は除く

  1. 実質経営者、営業許可名義人、申込人と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合。
  2. 申込人(代表者)が健康上の理由により、事業承継者を連帯保証人とする場合。
  3. 信用保証協会が必要と認める場合。

担保

必要に応じて徴収する。(信用保証協会の判断による)

利子助成

予算の範囲内で貸付利息の20パーセントを助成する。(納税等の条件を満たしている方で、市内で事業を継続している方)

緊急特別資金

対象者要件

  1. 市内に事業所を設け、「特定事業」を営み、当該事業を市内で1年以上営んでいる者。
  2. 市内に住民登録又は法人登記をしている者。
  3. 最近3カ月の平均売上高が前年同期の平均売上高と比較して3%以上減少していること。
  4. 事業計画及び当該資金の償還計画が周到であり、かつ、事業内容又は事業経歴が堅実である者。
  5. 信用保証協会の代位弁済を受けた者は、その債務を完済していること。
  6. 税を滞納していないこと。

融資限度額

運転資金300万円

償還期間(うち据置期間)

運転資金:5年以内(6カ月以内)

融資利率

年1.15パーセント

信用保証協会手数料(保証料補助)

リスク評価システムにより0.45パーセントから1.59パーセント以内
※約定通り完済し納税等の条件を満たしている方で、市内で事業を継続している方は100パーセント

保証人

個人申込…原則として不要
法人申込…原則として代表者1名
※以下の該当者は除く

  1. 実質経営者、営業許可名義人、申込人と共に当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合。
  2. 申込人(代表者)が健康上の理由により、事業承継者を連帯保証人とする場合。
  3. 信用保証協会が必要と認める場合。

担保

必要に応じて徴収する。(信用保証協会の判断による)

利子助成

なし

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 商工観光課

電話:04-2937-7538

FAX:04-2954-6262

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