結婚
- 婚姻届
婚姻届は、届け出の日から効力が生じます。
届出人…夫と妻(届書には成人の証人2名の署名が必要です)
届出場所…夫または妻の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの…婚姻届出書1通、戸籍謄本(全部事項証明)1通(届出地に本籍がない方のみ必要)、本人確認資料 - 住民票(住民基本台帳)の届出
結婚したときに住所の異動がある場合は、婚姻届の他に住民票の届出を行う必要があります。 - 印鑑登録
印鑑登録をされていた方で、結婚で姓が変更された方は、印鑑登録申請を併せて行っていただくと便利です。
離婚
- 離婚届
協議離婚は届出の日から効力が生じます。裁判離婚は、調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に提出してください。
届出人…協議離婚は夫と妻(届出書には成人の証人2人の署名が必要です)。裁判離婚は訴えの提起者
届出場所…夫婦の本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの…離婚届出書1通、戸籍謄本(全部事項証明)1通(本籍地が狭山市にある場合は不要)、本人確認資料、裁判離婚の場合は調停調書の謄本または裁判の謄本及び確定証明書 - 住民票(住民基本台帳)の届出
離婚したときに住所の異動がある場合は、離婚届の他に住民票の届出を行う必要があります。 - 印鑑登録
印鑑登録をされていた方で、離婚で姓が変更された方は、印鑑登録申請を併せて行っていただくと便利です。 - 国民健康保険
婚姻中に配偶者と国民健康保険やその他健康保険に加入していた場合は、離婚の手続きに併せて、保険年金課にご相談ください。
相談・支援
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