創設的届出とは
戸籍届出が受理されることによって一定の身分関係が形成され又は、戸籍法上の効力が発生する届出を「創設的届出」といいます。
創設的届出は、その届出を行ったときから、法的な効力を発揮します。したがって、届出期間の定めはありません。
届出の種類等
届出一覧
届出名 | 法的効果 | 届出人等 | 届出場所 | 必要なもの |
---|---|---|---|---|
婚姻届 | 届出のあった日から効力が生じます | 夫と妻 | 次のいずれかの市区町村役場 | (1)婚姻届出書…1通 |
協議離婚届 | 届出のあった日から効力が生じます | 夫と妻 | 次のいずれかの市区町村役場 | (1)離婚届出書…1通 |
養子縁組届 | 届出のあった日から効力が生じます | 養親と養子(15歳未満の場合は法廷代理人) | 次のいずれかの市区町村役場 | 縁組の形態により異なりますので詳しくは市民課戸籍担当にお問い合わせください。 |
協議離縁届 | 届出のあった日から効力が生じます | 養親と養子(15歳未満の場合は法廷代理人) | 次のいずれかの市区町村役場 | 離縁の形態により異なりますので詳しくは市民課戸籍担当にお問い合わせください。 |
入籍届 | 届出のあった日から効力が生じます | 子 | 次のいずれかの市区町村役場 | (1)家庭裁判所の許可書の謄本 |
転籍届 | 届出のあった日から効力が生じます | 戸籍の筆頭者及び配偶者 | 次のいずれかの市区町村役場 | (1)転籍届書…1通 |
- 上記のほかにも戸籍届はありますが、代表的なものだけを掲載しています。
- 戸籍の届出は通常の開庁時間のほか夜間・休日も受付をしております。
受付は、市役所地下1階夜間受付において行います。届出書の審査は翌開庁日となり、不備がなければ、先に受付をした日が戸籍上の届け出日となります。不備等があった場合は電話等で連絡し、来庁いただくこともあります。
※届出方法や戸籍の相談は市民課戸籍担当にお問い合わせください。
来庁者の本人確認
戸籍届出が受理されることによって一定の身分関係が形成され又は、戸籍法上の効力が発生する届出(以下「創設的届出」といいます。)を受け付ける際に、本人確認を行っています。
このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5854
FAX:04-2954-6262
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