戸籍届出の受付時に本人確認を実施しています

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更新日:2021年3月26日

届出によって効力を生じる認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚の届出(以下「縁組等の届出」といいます。)に際して、戸籍法第27条の2の規定に基づき、本人確認を行います。

本人確認の実施方法

本人特定事項の確認(戸籍法第27条の2第1項)

窓口に出頭した者が届出事件の本人であるかどうかを確認するため、氏名及び住所又は生年月日の本人特定事項について次の方法により確認を行います。

本人確認の方法(戸籍法施行規則第53条の2)
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード等の本人確認資料1点を提示する方法
その他の本人確認資料2点を提示する方法
やむを得ない理由により上記1又は2の方法により確認できない場合は、市長の求めに応じて本人であることを説明していただく方法

本人確認資料について 詳しくはこちら

届出受理通知の送付(戸籍法第27条の2第2項及び戸籍法施行規則第53条の3)

届出事件本人のうちに、上記の方法により本人確認できなかった者があるときは、当該縁組等の届出を受理したことを、その者に対し、戸籍の附票又は住民票に記載された現住所に、転送を要しない郵便物又は信書便物として書面を送付します。
※例えば、婚姻届を提出する際に夫の本人確認はされたが、妻の本人確認ができなかったときや、妻が出頭していないときなどは、妻に対して届出受理通知を送付します。

不受理の申出(戸籍法第27条の2第3項及び戸籍法施行規則第53条の4)

本籍地の市町村長に対し、市役所又は町村役場に自ら出頭し、自らを事件本人とする縁組等の届出について、本人確認ができないときは、届出を受理しないよう申し出ることができます。

不受理の申出があった者の縁組等の届出があった場合の措置(戸籍法第27条の2第4項、第5項及び及び戸籍法施行規則第53条の5)

あらかじめ不受理の申出があったの者の縁組等の届出があった場合に本人確認ができないときは、当該縁組等の届出を受理することができません。
 この場合、当該縁組等の届出を受理できなかったことを、その者に対し、戸籍の附票又は住民票に記載された現住所に、転送を要しない郵便物又は信書便物として書面を送付します。

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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