引越

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更新日:2022年4月1日

狭山市に新しく転入した方

生活に関する手続き

  • 転入届

前に住んでいた区市町村が発行した転出証明書をお持ちになり、転入してから14日以内に届けてください。海外から転入する場合は、転入する方全員のパスポート、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)及び戸籍の附票が必要です。

  • 水道の使用開始

水道の使用開始は、お電話でもお受けします。
ガスや電気、電話などは、それぞれの事業者へお問い合せください。
狭山市上下水道お客様サービスセンター 電話:04-2999-6077

  • 前住所地でマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方(公的個人認証サービスを受けられていた方)

お持ちのカードは継続利用できます。

  • 国民健康保険に加入している方

新たに、保険年金課で加入の手続きをしてください。手続きには印鑑が必要です。

  • 国民年金に加入している方

国民年金に加入中または受給している方や国外から転入された20歳以上60歳未満の方は、保険年金課で手続きをしてください。
手続きには、第1号・任意加入被保険者と国外から転入された方は、年金手帳、印鑑、パスポート(海外帰国者のみ)が必要です。
※厚生年金、共済年金加入中の方は除く

子どもがいる方

  • 児童手当

中学校修了前までの児童を養育している方は、こども支援課で手続きをしてください。
※公務員の方は除きます

  • こども医療

健康保険に加入している中学3年生までのお子さんの保護者は、こども支援課で手続きをしてください。
手続きには、お子さんの氏名が記入されている保険証、印鑑、受給者となる保護者名義の預金通帳が必要です。

  • 乳幼児健診査と予防接種
  • 小学校・中学校に通うお子さんがいる方

今までの学校の在学証明書と教科書無償給与証明書を持って学務課でお手続きください。

その他医療・福祉手続き

  • 妊娠中の方、小さなお子さんのいる方、20歳以上の方(保健センター)

【妊娠中の方】
狭山市では妊婦健康診査の公費負担(最大14回)を実施しています。前住地の市区町村で交付された受診票・助成券は使えませんのでご注意ください。
【小さなお子さんのいる方】
狭山市では予防接種手帳を配布していますのでご利用ください。また、乳幼児健康診査は、4か月健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査を実施しています。
【20歳以上の方】
狭山市では成人検診を行っています。検診毎に対象年齢・受診場所が決まっています。検診を受けて、自分自身の生活を振り返り、健康を守りましょう。

  • 後期高齢者医療

75歳以上の方や65歳以上の方で、前住所地において後期高齢者医療の障害認定を受けていた方は、保険年金課で手続きをしてください。
手続きには、印鑑と前住所地で発行される負担区分証明書が必要です。

  • 心身障害者医療

身体障害者手帳1級~3級、4級の一部(該当しない場合があります)や療育手帳マルA、A、Bをお持ちの方か、65歳以上で精神障害者手帳1級・2級をお持ちで前住所地で後期高齢者医療の認定を受けていた方は、障がい者福祉課で手続きをしてください。
手続きには、「身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者手帳」、保険証、印鑑、預金通帳が必要です。

  • 障害者手帳

障害者手帳(身体・知的・精神)の住所変更手続きを障がい者福祉課でお願いします。
手続きには、障害者手帳と印鑑が必要です。

  • 難病患者見舞金

埼玉県が発行する次の受給者証のいずれかをお持ちのかたは、受給者証を持って障がい者福祉課へお願いします。
指定疾患医療受給者証、特定疾患医療受給者証、指定難病医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証

  • 自立支援医療(精神通院)

自立支援医療受給者証、印鑑、保険証(※国民健康保険の場合は、国保加入者全員分の保険証か保険証の写し)、前住所地の市町村民税の課税証明書または非課税証明書を持って障がい者福祉課へお願いします。

  • 介護保険の要介護認定を受けていた方

前住所地で交付された「受給資格証明書」を持って介護保険課でお手続きをお願いします。

その他

狭山市から転出する方

・新しい住所地に住み始めてから14日以内に、「転出証明書(狭山市発行)」「届出人の印鑑」「国民年金手帳(第1号被保険者のみ)」「届出人の身分証明書」を持って引越し先の市区町村へ転入届を提出してください。
・転出証明書に記載してある異動年月日や新住所などに変更があった場合も、そのまま新住所地の市区町村役場に転出証明書を提出してください。
・何かの都合で転出しなくなった場合は、転出証明書と印鑑をお持ちのうえ、転出取消の手続きをお願いします。

生活に関する手続き

  • 転出届

住民異動届、届出人の印鑑と身分証明書を持って、市民課窓口でお手続きをお願いします。

  • 水道の使用中止

水道の使用中止は、お電話でもお受けします。
ガスや電気、電話などは、それぞれの事業者へお問い合せください。
狭山市上下水道お客様サービスセンター 電話:04-2999-6077

  • 住民基本台帳カードをお持ちの方

住民基本台帳カードは継続利用できます。
公的個人認証サービスは、転出が確定した時点で失効します。必要な方は、転入地で新たに発行申請の手続きをお願いします。

  • 印鑑登録をしている方

印鑑登録は、転出(予定日)をもって廃止されます。転出予定日の前日までに印鑑登録証明書が必要になった場合は、「転出証明書」と「印鑑登録証」を持って市民課へ申請ください。
印鑑登録が必要な方は、転入地で新たに発行申請の手続きをお願いします。

  • 国民健康保険に加入している方

保険証の返納をお願いします。なお、一部の加入者が転出する場合も、転出する方の手続きが必要になります。
転入地で、新たに国民健康保険加入のお手続きをお願いします。

  • 国民年金に加入している方(国民年金を受給している方)

国外に転出される場合を除き、狭山市での手続きは必要ありません。転入地で、年金手帳・印鑑をお持ちのになり手続きをお願いします。
転出時に国民年金を受給している方は、転入地で住所変更届のハガキを取得し、年金事務所へ提出してください。狭山市での手続きは必要ありません。

子どもがいる方

  • 児童手当を受けている方

こども課で手続きをお願いします。受給者(生計中心者)のみ転出される場合も手続きが必要です。
転入地では、新たに児童手当の手続きをお願いします。

  • 市立の小学校・中学校に通うお子さんがいる方

通学中の学校から、在学証明書と教科書無償給与証明書をお取りください。
転入地の教育委員会に、在学証明書と教科書無償給与証明書を持ってお手続きください。

その他医療・福祉手続き

  • 後期高齢者医療、心身障害者医療、こども医療を受けている方

・後期高齢者医療は、保険証をお持ちになり、保険年金課で転出の手続きをお願いします。その際、保険証は返納していただきます。
・心身障害者医療を受給されていた方は、受給者証をお持ちになり障がい者福祉課で転出の手続きをお願いします。その際、受給者証は返納していただきます。
・こども医療を受給されていた方は、受給者証をお持ちになりこども支援課で転出の手続きをお願いします。その際、受給者証は返納していただきます。
転入地で、負担区分証明書か該当する方の記載のある保険証を持って、新たに手続きをお願いします。

  • 介護保険に加入している方

保険証を介護保険課に返納してください。なお、認定を受けている方や認定の申請中の方は、「受給資格証明書」の交付を受けてください。
転入地では、認定を受けている方や認定の申請中の方は、狭山市発行の「受給資格証明書」を持って手続きをお願いします。

その他

  • 125シーシー以下の原付バイクをお持ちの方

ナンバープレートと印鑑をお持ちにのうえ、市民税課で登録抹消手続きをしてください。
転入地では、「廃車受付書(狭山市発行)」と「印鑑」を持って登録の手続きをお願いします。

  • 国外へ転出される方

・帰国後、「転入届」を出されるときは、パスポート、戸籍謄本か戸籍抄本、戸籍の附票が必要です。
・印鑑登録をされている方は、自動的に廃止されます。
・狭山市内に土地・家屋を所有している方は、国外転出後の固定資産税納税通知書送付先の住所を固定資産税課にお届けでください。また、帰国後も送付先の変更の届出をお願いします。

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