原付バイク等の廃車(譲渡)

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更新日:2011年3月1日

原動機付自転車や小型特殊自動車に乗らなくなったときや盗難にあったときは、廃車手続きをしてください。

ナンバープレートがある

持参するもの

  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
  • ナンバープレート
  • (標識交付証明書)

ナンバープレートがない

盗まれて、盗難届を出してある

持参するもの

  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 盗難届の受理番号
  • (標識交付証明書)

盗まれたが、盗難届を出していない

持参するもの

  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
  • (標識交付証明書)

手続きせずに廃棄処分してしまった

持参するもの

  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 弁償金100円
  • (標識交付証明書)

手続きせずに人に譲ってしまった

持参するもの

  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 弁償金100円
  • (標識交付証明書)

ナンバープレートを紛失、破損した

持参するもの

  • 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
  • 弁償金100円
  • 破損した場合は破損したナンバープレート
  • (標識交付証明書)

申請書

その他

廃車手続きは郵送でも受け付けています。下記を市民税課宛に送ってください。手続き後、廃車受付書を送付します。

  • 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
  • 届出者の本人確認書類の写し(運転免許証等)
  • ナンバープレート
  • (標識交付証明書)
  • 返信用封筒(宛先に住所氏名を記入し、切手をはったもの)

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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