軽自動車税種別割とは

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年11月30日

税制改正に伴い、2019年10月1日より、従来の「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」に名称変更しました。
軽自動車税種別割は、毎年4月1日現在、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車)の所有に対してかかる税金です。
軽自動車税種別割は、自動車税と異なり、月割課税制度がないので、4月2日以降の廃車でもその年度は課税されます。
なお、バイク、軽自動車等を所有したまま転出した場合には、ナンバープレートの交換または、住所変更等の手続きが必要です。

【納税通知書が届いた方で現在、車両を所有していない方へ】

4月1日以前に廃車・譲渡等の手続を依頼した方

まず、依頼先に手続きが済んでいるかどうか確認してください。

  • 手続が済んでいる場合・・・狭山市役所まで至急ご連絡ください。
  • 手続が済んでいない場合・・・今年度は、課税されます。早急に所定の手続きを行ってください。

4月2日以後に廃車・譲渡等の手続を依頼した方

今年度は課税されますので、必ず納期限(5月末日)までに納付してください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。