原動機付自転車や小型特殊自動車を購入したり、人から譲渡してもらった場合、登録手続きが必要です。
原動機付自転車や小型特殊自動車の登録や変更の手続きは郵送で行うことも可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
※特定小型原動機付自転車の申告の際には、従来の原動機付自転車の申告項目に加え「長さ」「幅」「最高速度」の項目が必須となります。
※販売証明書等の提出書類から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を提出してください。
販売店から購入した
必要書類等
- 販売証明書(特定小型原動機付自転車の場合には、長さ、幅、最高速度が記載されたもの)
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
知人からもらった
他市町村のナンバープレートがついている
必要書類等
- 他市町村のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 譲渡証明書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
狭山市のナンバープレートがついていて、そのまま使用する
必要書類等
- 譲渡証明書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
狭山市のナンバープレートがついているが、新しいナンバープレートにつけかえる
必要書類等
- ナンバープレート
- 譲渡証明書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
ナンバープレートはついていない(廃車手続きが済んでいる場合)
必要書類等
- 廃車証明書
- 譲渡証明書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
他市町村から転入した
他市町村のナンバープレートがついている
必要書類等
- 他市町村のナンバープレート
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
ナンバープレートはついていない(廃車手続きが済んでいる場合)
必要書類等
- 廃車証明書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証等)
※標識交付証明書・廃車受付書は登録のある(あった)市町村で再発行できます。
申請書
このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5073
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。