軽自動車税種別割の身体障害者等の減免

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更新日:2024年4月18日

狭山市では、次の一定の要件のもとに軽自動車税種別割を減免する制度があります。

申請期限及び手続き窓口

申請期限

2024年5月31日(金曜日)(当日消印有効)
※納期限を過ぎた場合はその年度分の減免を受けることができませんので、ご注意ください。
※口座登録をされている方については、2024年5月20日(月曜日)まで(郵送の場合は必着)に申請していただければ、口座振替を止めることができます。ただし、上記期日を過ぎた場合は、一度引落しさせていただいた後、還付いたします。

申請方法について

必要書類を用意し、下記のどちらかの方法で申請してください。

  • 窓口申請:狭山市役所市民税課(1階2番窓口)
  • 郵送申請:当日消印有効

手続き窓口

狭山市役所市民税課(1階2番窓口)

手続きに必要なもの

身体障害者手帳等をお持ちで、身体障害者等減免申請をされる方

  • 軽自動車税種別割納税通知書(納付していないもの)
  • 身体障害者等に係る軽自動車税種別割減免申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかひとつ(郵送の場合は写し)※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は自立支援医療受給者証も併せて必要になります
  • 運転者の運転免許証の写し(申請書内の運転者欄に記入済みの場合は不要)
  • 納税義務者の個人番号及び本人確認資料(下記、個人番号及び本人確認資料についてをご確認ください)

※軽自動車等と普通自動車をお持ちの方は、どちらか1台が減免の対象となります。普通自動車の減免については、自動車税事務所(電話04-2998-1321)へお問い合わせください

身体障害者用につくられた車両をお持ちで、軽自動車税種別割減免申請をされる方

  • 軽自動車税種別割納税通知書(納付していないもの)
  • 軽自動車税種別割減免申請書
  • 車検証(コピー可)※車検証の記載で形状のわからないものは写真等形状がわかるものを添付してください
  • 納税義務者の個人番号及び本人確認資料(下記、個人番号及び本人確認資料についてをご確認ください)

個人番号及び本人確認資料

納税義務者の個人番号及び本人確認資料には、1・2のいずれかをご持参ください
1.個人番号カード
2.個人番号のわかるもの(通知カードまたは個人番号の記載された住民票)と本人確認資料

※本人確認資料
顔写真の表示がある以下のもの1点
・運転免許証
・身体障害者手帳
・療育手帳
・戦傷病者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・パスポート
・顔写真付きの住民基本台帳カード等
上記の資料がない場合には、次のうち2点
・各種健康保険証
・各種年金手帳
・児童扶養手当証書
・特別児童手当証書
・官公署から発行・発給された書類で氏名、生年月日、または住所が記載されているもの等

対象車両

  • 身体障害者等が所有し、本人が運転するもの
  • 身体障害者等が所有し、生計を共にする方が運転するもの
  • 身体障害者等と生計を共にする方が所有し、身体障害者等の通院、通学等に使用するもの
  • 身体障害者等で構成される世帯が所有し、身体障害者等の通院、通学等のために常時介護者が運転するもの
  • 身体障害者用につくられたもの

対象となる方の範囲

身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、次に該当する方

障害の区分 身体障害者手帳
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級及び2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級から6級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸の機能障害 1級及び3級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級

戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、次に該当する方

障害の区分 重度障害の程度または障害の程度
視覚障害 特別項症から第四項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第四項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第四項症までの各項症
音声機能障害 特別項症から第二項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由 特別項症から第三項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第六項症までの各項症及び第一款症から第三款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
呼吸器機能障害

特別項症から第三項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
小腸の機能障害 特別項症から第三項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第三項症までの各項症

療育手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度の記載欄に「A」「○A」(まるA)と表示されている方

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、1級で、かつ障害者総合支援法に規定する精神通院医療を受けている方

身体障害者用につくられた車両をお持ちの方

申請書ダウンロード

このページに関するお問い合わせは
総務部 市民税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5073

FAX:04-2954-6262

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