平成24年度の税制改正により、法律の定める範囲内で地方公共団体が税の特例措置の内容を条例で定めることができる「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、狭山市では、固定資産税に係る特例割合について、狭山市税条例に規定しています。
詳細は、以下のファイルをご覧ください。
「わがまち特例」による固定資産税等の特例措置(PDF・179KB)
「わがまち特例」による固定資産税等の特例措置経過措置(PDF・108KB)
このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-5145
FAX:04-2954-6262
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