地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年7月1日

平成24年度の税制改正により、法律の定める範囲内で地方公共団体が税の特例措置の内容を条例で定めることができる「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
このことを受け、狭山市では、固定資産税に係る特例割合について、狭山市税条例に規定しています。
詳細は、以下のファイルをご覧ください。

このページに関するお問い合わせは
総務部 資産税課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5145

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。