弁護士等の特定業務一覧表

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更新日:2011年3月1日

弁護士等が受任している特定の業務(戸籍法第10条の2第4項に規定する業務、住民基本台帳法第12条の3第4項第5号及び住民基本台帳法施行令第15条の2)

有する資格 業務の別
弁護士 裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については弁護士法第30条の6第1項各号に規定する代理業務を除く。)
司法書士 司法書士法第3条第1項第3号及び第6号から第8号までに規定する代理業務(同項第7号及び第8号に規定する相談業務並びに司法書士法人については同項第6号に規定する代理業務を除く。)
土地家屋調査士 土地家屋調査士法第3条第1項第2号に規定する審査請求の手続についての代理業務及び同項第4号及び第7号に規定する代理業務
税理士 税理士法第2条第1項第1号に規定する不服申立て及びこれに関する主張又は陳述についての代理業務
社会保険労務士 社会保険労務士法第2条第1項第1号の3に規定する審査請求、異議申立て及び再審査請求並びにこれらに係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述についての代理業務並びに同項第1号の4から第1号の6までに規定する代理業務(同条第3項第1号に規定する相談業務を除く。)
弁 理 士 弁理士法第4条第1項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る。)、異議申立て及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る。)についての代理業務
同条第2項第1号に規定する税関長又は財務大臣に対する手続(不服申立てに限る。)についての代理業務、同項2号に規定する代理業務
同法第6条規定する訴訟の手続についての代理業務
同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(特許業務法人については同法第6条に規定する訴訟の手続についての代理業務及び同法第6条の2第1項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く。)

弁護士が行う業務のうち特定の業務(戸籍法第10条の2第5項に規定する業務)

有する資格 業務の別
弁護士 刑事に関する事件における弁護人としての業務
少年の保護事件若しくは心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第3条に規定する処遇事件における付添人としての業務
逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務
人身保護法第14条第2項の規定により裁判所が選任した訴訟代理人としての業務
人事訴訟法第13条第2項及び第3項の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務
民事訴訟法第35条第1項に規定する特別代理人としての業務

このページに関するお問い合わせは
市民部 市民課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-5854

FAX:04-2954-6262

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