法律の概要
都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は、狭山市の建築審査課へ申請することで、認定を受けることができます。
認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置の対象となります。
狭山市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則
狭山市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則(狭山市規則第49号)(PDF・1,273KB)
認定低炭素住宅に関する税制
認定低炭素住宅に関する特例措置のページ(税関係・国土交通省ホームページ)(外部サイト)
認定基準
低炭素建築物新築等計画は以下に示す基準に適合している場合に認定されます。
項目 | 概要 |
---|---|
対象場所 | 市街化区域等 |
定量的評価項目 | 省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。 |
選択的項目 | 節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を2項目以上講じていること。 |
基本方針 | 法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。 |
資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
認定手続き
事前に登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
低炭素建築物新築等計画の認定申請は、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて、申請窓口へご提出いただきます。
登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関での技術審査については、各機関へお問い合わせください。
申請に必要な図書
申請書
低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五)(PDF・233KB)
低炭素建築物新築等計画認定申請書(様式第五)(ワード・57KB)
添付図書
1.低炭素化のための建築物の新築等に関する図書(すべての建築物に必要)(PDF・73KB)
2.住宅以外の用途に供する建築物又は建築物の部分(PDF・54KB)
3.住宅のみの用途に供する建築物又は建築物の部分(PDF・45KB)
4.法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類を添付した場合(PDF・43KB)
認定申請手数料
申請の取り下げ
低炭素建築物の認定申請を取り下げる場合は、申請取下書を提出してください。
認定後の手続き
変更認定申請(施行規則第45条)
認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要となります。
※軽微な変更とは(施行規則第44条)
1.低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6か月以内の変更
2.建築物のエネルギーの使用の効率性その他性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(様式第七)(PDF・64KB)
低炭素建築物新築等計画変更認定申請書(様式第七)(ワード・36KB)
工事完了報告
認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書を提出してください。
その際、工事が完了したことを確認できる下記書類の添付をお願いします。
1.建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は2面以上の建築物の外観写真)
2.以下の書類のいずれかのもの
・建設住宅性能評価の写し
・建築士による工事監理報告書(建築士法第20条第3項)の写し(工事管理者を置かない場合は、施工者が記載し、発注者あてに提出された工事完了報告書の写し)
状況報告
低炭素建築物の新築等の状況について、完了報告以外での状況について報告を求められたときは、状況報告書を提出してください。
工事取りやめ
低炭素建築物の新築等を取りやめようとする場合は、取りやめ申出書(2部)を提出してください。
その際、認定書(副本共)を添付してください。
事務処理後、認定書(副本共)は返却いたします。
関連情報リンク
国土交通省 低炭素建築物認定制度関連情報のページ(外部サイト)
一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構(IBEC)のページ(外部サイト)
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
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