低炭素建築物新築等計画の認定申請

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更新日:2023年3月17日

法律の概要

都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法 平成24年12月4日施行)における低炭素建築物の認定基準が、令和4年10月1日に改正されました。
低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は、狭山市の建築審査課へ申請することで、認定を受けることができます。
認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置の対象となります。

認定低炭素住宅に関する税制

認定基準

低炭素建築物新築等計画は以下に示す基準に適合している場合に認定されます。

項目 概要
対象場所 市街化区域
認定申請単位 共同住宅等において、住戸の認定が廃止となり、住宅部分全体、非住宅部分全体、建物全体の認定
定量的評価項目

省エネ法に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費性能については、住宅の場合は20パーセント以上、非住宅は用途に応じて30パーセントから40パーセント以上削減されたものであること。
また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。

その他講ずべき措置

再生可能エネルギー源を利用するための設備の導入(太陽光発電等)
省エネ量と再生可能エネルギー利用設備で得られる創エネ量の合計が、基準一次エネルギー消費量の50パーセント以上であること。(戸建て住宅の場合)
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策、建築物(躯体)の低炭素化又はV2H充放電設備の設置のうち1項目以上適合していること。
(注釈)V2Hとは、ビークルトゥホーム(Vehicle to Home)の略で、電気自動車等に搭載されたバッテリーの電力を家庭で使用することができるシステムの総称です。

資金計画 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

認定手続き

事前に登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
低炭素建築物新築等計画の認定申請は、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて、申請窓口へご提出いただきます。
登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関での技術審査については、各機関へお問い合わせください。

申請に必要な添付図書

認定申請手数料

従来、共同住宅等の認定申請手数料は、住戸数にて金額を区分しておりましたが、床面積による金額の区分に変更しました。

申請の取り下げ

低炭素建築物の認定申請を取り下げる場合は、申請取下書を提出してください。

認定後の手続き

変更認定申請(施行規則第45条)

認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要となります。
(注釈)軽微な変更とは(施行規則第44条)

  1. 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6か月以内の変更
  2. 建築物のエネルギーの使用の効率性その他性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

工事完了報告書

工事完了後、すみやかに提出してください。
<添付書類>

  • 検査済証の写し
  • 工事監理報告書の写し又は建設住宅性能評価書の写し
  • 認定通知書の写し
  • 代理人が提出する場合は委任状

状況報告

低炭素建築物の新築等の状況について、完了報告以外での状況について報告を求められたときは、状況報告書を提出してください。

工事取りやめ

低炭素建築物の新築等を取りやめようとする場合は、取りやめ申出書(2部)を提出してください。
その際、認定書(副本共)を添付してください。
事務処理後、認定書(副本共)は返却いたします。

関連情報リンク

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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