公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)にもとづく届出・申出

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更新日:2021年6月22日

「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的に、昭和47年に制定されました。

土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を

・有償譲渡しようとするときには市長に届けること(届出制度)
・県や市に買取りを希望するときは市長に申し出ることができること(申出制度)

の、2つの制度を設けています。

届出や申出のあった土地が、公共施設などの用地として必要なものと判断されますと、県や市が土地の所有者と買取り協議(売買交渉)を行い、合意に達すればその土地を買い取るというものです。

届出制度(公拡法第4条)

土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。

届出の必要な土地は
1

都市計画施設の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
※土地区画整理事業施行地内を除く

2

都市計画区域内で次に掲げる200平方メートル以上の土地
※土地区画整理事業施行地内を除く
・道路法により「道路区域として決定された区域内」
・都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域内」
・河川法により「河川予定地として指定された土地」

3

生産緑地地内の区域内で200平方メートル以上の土地

4

市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地

※注意

  • 有償譲渡予定の土地が一部でも都市計画施設にかかり、取引面積が面積要件を超える場合には届出が必要です。
  • 生産緑地地区の行為制限解除がされている場合でも、生産緑地地区の指定解除を受けるまでは届出が必要です。

申出制度(公拡法第5条)

土地の所有者が、その所有する土地を県や市に買い取って欲しいときは、その旨を市長に申し出ることができます。

申出できる土地
1 都市計画施設で100平方メートル以上の土地
2 都市計画区域内で100平方メートル以上の土地

買取りの協議(公拡法第6条)

届出や申出のあった土地が公共施設などの用地として必要なものと判断されますと、届出又は申出日から3週間以内に、県や市が土地の所有者と買取り協議(売買交渉)を行う旨を通知します。

注意:買取りの協議を行った場合に、必ず協議を成立させないとならない訳ではありません。

土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)

届出、申出した土地については、次に掲げる日又は通知があるまでは、原則譲渡(売買契約)することができません。
・買取らない旨の通知日(市が届出書、申出書を受理した日から最長で3週間)
・買取協議を行う旨の通知があった場合に、通知日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その日)

罰則(公拡法第32条)

届出をしないで土地を有償で譲渡することや虚偽の届出をした場合、又は譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。

税法上の優遇措置

この制度に基づいて協議が成立し、市や県等に買取られた場合、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円まで)が受けられる制度があります。
詳しくは、所沢税務署にご確認ください。

所沢税務署
電話:04-2993-9111

届出・申出の手続

提出書類(2部提出してください。受領印が必要な場合には届出・申出書の様式のみを1部提出)
(※2021年1月1日より届出書及び申出書の押印が不要となりました。)

  • 土地有償譲渡届出書または土地買取希望申出書
  • 当該土地の図面(当該土地を朱書きしたもの)
  • 案内図(都市計画図等の広域的な地図で、最寄り駅からの位置関係が判るもの)
  • 位置図(住宅地図等)
  • 公図の写し
  • 都市計画課で測量図等に道路計画線を書き入れたもの(証明書)の写し(都市計画道路用地にかかる土地の場合)
  • その他、参考となる資料
  • 委任状(代理人が申請手続きをする場合)

※都市計画道路以外の都市計画施設等にかかる土地の場合の提出書類については、お問合せください。

届出書・申出書様式

お問い合わせ先

狭山市都市建設部建築審査課建築総務担当(内2177)
または
埼玉県県土整備部用地課総務・先行取得担当
電話:048-830-5043

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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