都市計画で定めている生産緑地地区は、下記の理由に該当する場合、生産緑地地区の所有者は、生産緑地法第10条の規定に基づき、市に対して買取りを申し出ることができます。なお、生産緑地の一部に対して買取りを申し出る場合は分筆が必要です。
買取り申出とは
生産緑地地区の行為制限を解除するために行う手続きです。
買取り申出をしてからから3ヵ月以内に所有権の移転が行われなかった場合、生産緑地地区内における行為の制限が解除され、住宅や事務所などの建築やその他の宅地造成ができるようになります。
買取り申出の概要及び手続きの流れについて
買取り申出をすることができる理由
・生産緑地に指定(都市計画の決定・変更告示の日)されてから30年を経過し、特定生産緑地に指定されていない場合
・特定生産緑地に指定されてから10年を経過した場合
・生産緑地に係る農業の主たる従事者が死亡した場合
・生産緑地に係る農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能とさせる故障を有する場合
※個別相談(故障者本人との面談等)を行います。
申請書
必要なもの
提出先
狭山市役所2階都市計画課
注意事項
必ず事前に窓口・電話でご相談ください。
手数料
無料
郵送受付
不可
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 都市計画課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6458
FAX:04-2954-6262
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