都市計画課

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更新日:2023年12月1日

来庁しなくてもできる手続きなど

都市計画道路・用途地域の線引き、都市計画に関する申請・届出等の一部については、来庁せずに確認等を行うことができます。

都市計画道路・用途地域の線引き

手続きの流れ

  1. 下記電子申請フォームに必要事項を入力し、図面を送信してください。
  2. 線引き後の図面を指定された方法で返送します。

注意事項

  • 線引きする図面は、実測した測量図(方位、縮尺、道路境界杭の位置等が記載されているもの)としてください。
  • 送付するデータは、JWW形式やDXF形式としてください。(上記拡張子が難しい場合は、PDF形式でお願いします。)
  • 紙で図面を送付する場合は、A3サイズでお送りください。
  • 電子申請サービスで申込みされた場合でも、図面の送付・受け取りは郵送でも受け付け可能です。(線引き図面の受け取りには、切手を貼った返信用封筒同封が必要です)
  • 線引きには1週間程の時間がかかりますので、ご了承ください。
  • 線引き図は内容を証明するものではありません。参考図としてお取り扱いください。
  • メールで回答する場合は、PDF形式で返送となります

都市計画道路・用途地域の線引きの申込フォーム

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。都市計画道路・用途地域線引きの申込フォームはこちら


都市計画に関する申請・届出等の事前確認

以下の申請・届出等について電子申請フォームから事前確認をすることができます。

(1)地区計画の区域内における行為の届出書の事前確認

(2)都市計画法53条に基づく許可申請書の事前確認

(3)景観法に基づく行為の届出書の事前確認

手続きの流れ

  1. 下記電子申請フォームより、事前確認の申込を行ってください。
  2. 事前確認が完了しましたら、都市計画課よりご連絡します。

事前確認における注意事項

  • 事前確認は審査を円滑にすることを目的としており、審査結果を確約するものではありません。
  • 事前確認が完了した後も、修正等をお願いすることがあります。
  • 事前確認は1週間ほどお時間が掛かりますので、ご了承ください。
  • データは原則PDF形式で添付してください。

    事前確認の申込フォーム

    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。事前確認申込フォームはこちら

    事前確認後に申請(届出)を行う際の注意事項

    • 申請書(届出書)の原本を郵送してください。
    • 申請・届出書類(1)・(2)は工事着手の30日前までに必着で提出、(3)は行為の届出が受理された日から30日経過しなければ届出に関わる行為に着手できませんので、着手日をよくご確認のうえ送付をお願いします。
    • 副本等の受け取りを郵送でご希望の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。

    都市計画課の各担当と業務内容

    都市計画・産業基盤づくり担当(内線2214、2215、2216)

    • 市街化区域や市街化調整区域の区分に関する業務を行っています
    • 用途地域、防火・準防火地域や生産緑地地区などの指定に関する業務を行っています
    • 都市計画マスタープランに関する業務を行っています
    • 景観法に関する業務を行っています
    • 地区計画に関する業務を行っています
    • 圏央道インターチェンジ周辺などの産業基盤の推進を図る業務を行っています

    このページに関するお問い合わせは
    都市建設部 都市計画課

    狭山市入間川1丁目23番5号

    電話:04-2941-6458

    FAX:04-2954-6262

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