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都市計画に関する計画・情報
都市計画に関する申請・届出
来庁せずに手続き可能な申請・届出等
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都市計画に関する申請・届出等の一部について、来庁せずに行うことが可能です。
来庁せずに手続きを行う場合は、以下の詳細をご確認のうえ手続きをお願いいします。
来庁せずに手続きが可能な申請・届出等
- 地区計画の区域内における行為の届出
- 都市計画法第53条に基づく許可申請
- 景観法に基づく行為の届出
- 都市計画道路や用途地域の線引き
※1~3と、4で手続き方法が異なります。詳細については以下をご確認ください。
1~3の手続き方法(地区計画、景観法、53条)
手続きの流れ
下記電子申請フォームより、事前確認の申込を行ってください。
事前確認が完了しましたら、都市計画課よりご連絡しますので、申請書(届出書)の原本を郵送してください。
注意事項
- 事前確認は審査を円滑にすることを目的としており、審査結果を確約するものではありません。
- 事前確認が完了した後も、修正等をお願いすることがあります。
- 事前確認は1週間ほどお時間が掛かりますので、ご了承ください。
- データは原則PDF形式で添付してください。
- 副本等の受け取りを郵送でご希望の場合は、返信用封筒を同封してください。
- 申請・届出書類は、1・2は工事着手の30日前までに必着で提出、3は行為の届出が受理された日から30日経過しなければ届出に関わる行為に着手できませんので、着手日をよくご確認のうえ送付をお願いします。
事前確認の申込フォーム
4の手続き方法(都市計画道路、用途地域の線引き)
手続きの流れ
- 下記電子申請フォームから申込してください。
- 図面をメール(または郵送)で送付いただいた後、都市計画課で線引きを行い図面を返送します。(図面の送付方法は、申込完了後にご案内メールを送信します。)
注意事項
- 線引きする図面は、実測した測量図(方位、縮尺、道路境界杭の位置等が記載されているもの)としてください。
- メールでデータを送付する場合、JWW形式やDXF形式で送信してください。(上記拡張子が難しい場合は、PDF形式でお願いします。)
- 紙で図面を送付する場合は、A3サイズでお送りください。
- 電子申請サービスで申込みされても、図面の送付・受け取りは郵送でも受け付け可能です。(線引き図面の受け取りには、返信用封筒同封が必要です)
- 線引きには1週間程の時間がかかりますので、ご了承ください。
線引きの申込フォーム
都市計画課の各担当と業務内容
都市計画・産業基盤づくり担当(内線2214~2216)
- 市街化区域や市街化調整区域の区分に関する業務を行っています
- 用途地域、防火・準防火地域や生産緑地地区などの指定に関する業務を行っています
- 都市計画マスタープランに関する業務を行っています
- 景観法に関する業務を行っています
- 地区計画に関する業務を行っています
- 圏央道インターチェンジ周辺などの産業基盤の推進を図る業務を行っています
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 都市計画課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6458
FAX:04-2954-6262
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