埼玉県では、平成16年に制定された景観法に基づき、「埼玉県景観条例」及び「埼玉県景観計画」を定めています。
景観計画区域内において、一定規模を超える建築物・工作物の新築や修繕などの行為をしようとする方は、景観計画区域ごとに定める景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザインなどについて届出が必要になります。
なお、柏原北地区、柏原鳥之上地区、上広瀬西久保地区及び柏原新田地区地区計画の区域内については、景観法第16条第7項第10号により、景観法に基づく規制は適用されないため、景観法に基づく行為の届け出の提出は不要です。地区計画に基づいた計画をお願いします。
(下川原地区、柏原農住組合地区及び柏原ニュータウン地区地区計画の区域内については、景観法第16条第7項第10号に該当しないため、景観法及び地区計画の両方の届け出が必要になります。)
概要
届出対象行為、景観形成基準、事前指導制度について
届出対象行為
建築物 | 建築物の新築、増築、改築又は移転 | 高さが15メートルを超えるもの、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの |
---|---|---|
建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
高さが15メートルを超えるもの、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの |
|
工作物 | 工作物の新築、増築、改築又は移転 | 高さが15メートルを超えるもの |
工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
高さが15メートルを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの |
色彩の制限基準
下記の表に該当する色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計(石、木、土、レンガ及びコンクリート等のうち着色していない素材で仕上げる外観の部分を除く)が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の3分の1を超える場合、勧告や色彩の変更等の命令をします。
色相 | 明度 | 彩度 |
---|---|---|
7.5Rから7.5Y | ー |
6を超える |
7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない) |
ー | 4を超える |
7.5GYから7.5RP(7.5GY及び7.5RPは含まない) |
ー | 2を超える |
色相 | 明度 | 彩度 |
---|---|---|
7.5Rから7.5Y |
9以上 |
ー |
7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない) |
9以上 |
ー |
7.5Yから7.5GY(7.5Yは含まない) |
9以上 |
ー |
7.5GYから7.5RP(7.5GY及び7.5RPは含まない) |
9以上 |
ー |
N(無彩色) | 9以上 | ー |
色彩の表示はJIS Z 8721「色の表示方法― 三属性による表示」によります。
色相…色合い。赤(R)、黄赤(YR)、黄(Y)、黄緑(GY)、緑(G)、青緑(BG)、青(B)、青紫(PB)、紫(P)、赤紫(RP)の10色相と、
それぞれを10分割した数値で表します。
明度…明るさ。0から10の数値で表します。明るくなるにつれて数値が大きくなります。
彩度…鮮やかさ。0から14程度の数値で表します。鮮やかになるにつれて数値が大きくなります。
大規模建築物等の基調となる色彩の制限基準(PDF・904KB)
必要なもの
提出書類、添付書類への明示事項、提出部数について
申請書
景観計画区域内における行為の届出書(様式第1号)
景観形成基準対応説明書(様式第2号)
景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第3号)
届出対象行為に係る事前指導等の申出書(様式第4号)
国の機関又は地方公共団体の行為の通知書(様式第9号)
記入例
提出先
市役所2階 都市計画課窓口
注意事項
届出に係る行為に関しては、原則として届出が受理された日から30日経過しなければ着手できませんので
着手日をよく確認のうえ届出の提出をお願いします。
行為の届出の内容が変更になった場合、変更の届出と変更内容を示したものを添付し提出してください。
届出書等は押印を省略することができます。(委任状は除く)
なお、書類に不備等がある場合は受付できません。事前に都市計画課で書類の確認を受けてから提出をお願いします。事前確認については、こちらのフォーム(外部サイト)をご活用ください。
手数料
無料
郵送受付
郵送で提出をご希望の場合は、こちらをご確認ください。
外部リンク
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 都市計画課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-6458
FAX:04-2954-6262
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