狭山市工場立地法地域準則条例

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更新日:2022年2月21日

狭山市工場立地法立地法地域準則条例

工場立地法の届出にかかる権限が市へ移譲された事に伴い、準則で定めている緑地面積率等が市の条例で定められることとなりました。
そこで、狭山市では、環境との調和を図りつつ、企業の負担を軽減するため、法の基準より緩和した狭山市工場立地法準則条例を制定し、2014年1月1日から施行しております。

条例により定めた主な内容

用途地域別の緑地面積及び環境施設面積の割合

緑地等面積割合
区域 緑地の面積の敷地面積に対する割合 環境施設の面積の敷地面積に対する割合
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の準工業地域及び工業地域 100分の15以上 100分の20以上
都市計画法第8条第1項第1号の工業専用地域 100分の10以上 100分の15以上

※ただし、都市計画法第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域については、適用しません。

建築物屋上等緑化施設等の緑地面積への算入割合

上記、緑地面積及び環境施設面積の割合を定めた区域において、建築物屋上等緑化施設が、特定工場に必要となる緑地面積の100分の50の割合まで緑地面積に算入できるようになりました。

工場立地法に基づく届出

条例

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 産業振興課

電話:04-2937-6974

FAX:04-2954-6262

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