埋蔵文化財の照会及び届出

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年12月1日

お知らせ

2023年12月1日

  • 埋蔵文化財包蔵地の照会に関して電子申請の案内開始
  • 「埋蔵文化財発掘の届出」の電子申請方法の変更
  • 上記に関しての記述について手引きの修正

埋蔵文化財調査の手引き

埋蔵文化財調査の手引を作成しました。埋蔵文化財包蔵地内で土木工事や建設工事等を計画されている方は必ずお読みください。
あわせて、開発工事の際の事務手続き等のフローチャート及び埋蔵文化財関係の関連法令(一部抜粋)を掲載させていただきますので、ご参考にしてください。

埋蔵文化財包蔵地内での開発行為の取り扱いについて

埋蔵文化財包蔵地内での開発行為の取り扱いについてを作成しました。埋蔵文化財の手引きの簡易版になります。

手続きの流れ

  1. 市内での開発等事業にともなう埋蔵文化財包蔵地該当・非該当の確認につきましては、その土地の住所と場所がわかる資料(住宅地図のコピーなど)を用意し、社会教育課文化財担当窓口、電話、電子申請にて照会を行ってください。窓口、電話の場合は基本的に当日回答します。電子申請の場合は、基本的に回答は2営業日以内に電話またはメールにて行います。
  2. 該当していた場合、開発行為開始の60日前までに事業者が必要書類を添付して、発掘届を提出します(文化財保護法第93条第1項の規定による)。
  3. 市教育委員会で、開発予定地内で確認調査を実施します。確認調査とは、開発区域内の遺構の所在の有無を調査するもので、原則として開発予定地全体を対象として行います。調査方法は、予定地内に重機により幅0.6メートル程度のトレンチ(溝)を4メートル程度の間隔で掘削し、遺構の有無を確認します。掘削は関東ローム層上面まで行いますが、場所によって地下の状況が異なるため、深さについては一概に言えません。
  4. 確認調査の結果をふまえて、市教育委員会は意見書(副申)を添付して県教育委員会へ発掘届を提出します(法第93条第1項の規定による)。
  5. 確認調査の結果、遺構が検出された場合は、市教育委員会と事業者間で、計画変更、保存措置等の協議を行います。遺構が検出されなかった場合は工事開始可能で、県教育委員会から慎重工事の指示通知が届きます。
  6. 計画変更等により埋蔵文化財が保存される場合は、市教育委員会は工事立会いを実施します。その際、県教育委員会の指示通知は工事立会いとなります。
  7. 計画変更等により埋蔵文化財の保存が出来ない場合は、県教育委員会より発掘調査の指示通知が出されます。市教育委員会は法第92条第1項あるいは法第99条第1項の規定により発掘調査届または発掘調査通知を県教育委員会に提出し、発掘調査を実施します。

埋蔵文化財包蔵地の照会について

市内での開発等事業にともなう埋蔵文化財包蔵地該当・非該当の確認につきましては、その土地の住所と場所がわかる資料(住宅地図のコピーなど)を用意し、社会教育課文化財担当窓口、電話、電子申請にて照会を行ってください。窓口、電話の場合は基本的に当日回答します。電子申請の場合は、基本的に回答は2営業日以内に電話またはメールにて行います。

埋蔵文化財包蔵地の照会(電子申請)

埋蔵文化財の電子申請での照会は以下の外部サイトからお願いします。

埋蔵文化財包蔵地データについて

調査報告書・資料で公開している狭山市埋蔵文化財包蔵地データは、生涯学習用資料です。原則として、参考としてのみご利用ください。

埋蔵文化財発掘の届出

紙媒体で提出する場合は、埋蔵文化財発掘の届出を両面印刷した形で2部提出してください。

添付書類

  • 土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類及び図面
  1. 公図の写し
  2. 建物配置図(平面図・立面図)
  3. 基礎断面図(掘削深度のわかるもの)
  4. 建物以外の掘削を伴う工事図面(盛土・切土図面や浸透桝・トレンチの図面などのことです。建物以外の工事がない場合は不要です。)
  5. 事業予定地を示す案内図等
  • 申請者と土地所有者が異なる場合は、以下の「埋蔵文化財調査承諾書」を別途添付してください。

添付資料は埋蔵文化財発掘の届出と一緒に2部提出してください。
なお、添付書類等がすべてそろわない場合は、事前に社会教育課文化財担当にご相談ください。
また、提出後に設計・建築図面(特に建物配置及び建物基礎部分)に変更が生じた場合は、速やかに市教育委員会に連絡してください。

提出先

社会教育課文化財担当

郵送受付

郵送可。ただし、事前に社会教育課文化財担当までお問い合わせください。また、担当者の連絡先が分かる資料(名刺でも可)を同封してください。

届出の電子申請について

下記の外部サイトにアクセスしていただき、表示された案内に従い手続きを進めてください。

電子申請後の流れ

1.市担当者が申請内容を確認し、受付します。
(注釈)確認時点で不備等があった場合は記載していただいた電話番号またはメールにてご指摘させていただき、修正等をお願いします。
2.受理後、申請地の調査履歴等を確認し、市担当者から必要な措置について電話またはメールにてご連絡させていただきます。

具体的な注意事項

提出期限について

文化財保護法の規定により工事の60日前までに届出を行う必要があります。

既存建物の解体及び基礎の撤去を行う場合

既存建物の解体及び基礎の撤去のみでしたら、届出は不要ですが、今後の調査の参考にするため、基礎撤去時に立会いの実施をお願いしています。埋蔵文化財包蔵地範囲内で既存建物の解体等を行う際は、社会教育課までご連絡ください。
なお、本立会いで既存建物の建設時にすでに遺構面が破壊されていると市担当者が確認した場合は、今後同地で新たに建物等を立てる際に、届出は必要ですが、確認調査を実施せずに遺構の有無を判断します。
ご協力をお願いします。

発掘調査を実施する場合の具体例

工事によって埋蔵文化財が掘削される、あるいは影響が及ぶのが明確な場合には、発掘調査が必要となります。ただし、下記のように埼玉県埋蔵文化財発掘調査等取り扱い基準による一定の条件を満たせば発掘調査を行わず、保存が可能と判断されます。
いくつかの具体例を下に示しましたが、開発予定地内の状況、周辺の地形や環境等によって取り扱いが異なる場合がありますので、計画段階で市教育委員会と協議を行ってください。

  • 建物・構築物の建設

建物部分は、建物・構築物の基礎下端の掘削面から遺構確認面までの間に0.3メートル以上の土、もしくは樹脂等による保護・緩衝層が確保できれば、遺構が保存されると判断され、発掘調査は不要となります。また、確保できない場合も、建物の位置や基礎の掘削深度変更等の設計変更や盛土などで0.3メートル以上の保護層が確保できるような措置が採られるならば、発掘調査は不要となります。ただし、後者の場合は工事立会いが必要となります。

  • 庭・駐車場部分等

塀の設置、植樹、浄化槽、上下水道管やガス管の埋設等、掘削を伴う工事を行う場合は、掘削深度下端から遺構までの間に0.3メートル以上の保護層が確保されれば、発掘調査は不要となります。また、掘削幅が狭く、発掘調査実施が不可能な場合や、設計変更等により埋設場所が、埋蔵文化財が無い場所に変更になった場合は工事立会いの対応となります。

  • 盛土・埋め立て

恒久的な盛土で3メートルを超える場合は、発掘調査が必要となります。また、一時的な盛土であっても、埋蔵文化財に影響を与える恐れがある場合は、発掘調査が必要となります。

  • 道路の建設

市道の新設や拡幅、分譲地内の道路建設については、上下水道管、ガス管等の埋設を行う可能性があるため、原則的には発掘調査が必要となります。一時的な工事用道路(砂利敷き・簡易舗装等)、植樹帯に関しては、工事に伴う掘削下端から埋蔵文化財までの間に0.3メートル以上の保護層が確保できれば発掘調査は不要です。

  • 駐車場・資材置き場等

地盤改良等によって埋蔵文化財が掘削される場合や盛土・埋め立て(上記「盛土・埋め立て」を参照)を予定している場合は発掘調査が必要となります。ただし、工事に伴う掘削下端から埋蔵文化財までの間に0.3メートル以上の保護層が確保できれば発掘調査は不要です。

設計変更の必要が生じた場合

市教育委員会と協議終了後に設計変更の必要が生じた場合は、速やかに連絡してください。再度協議を行います。また、工事開始後に埋蔵文化財が発見された場合も速やかに連絡してください。

再開発時の協議

工事終了後に、開発対象地内で新たな建物の建設、掘削等を実施する場合は、改めて協議を行います。事前に市教育委員会まで連絡してください。

このページに関するお問い合わせは
生涯学習部 社会教育課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8594

FAX:04-2954-8671

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。