埋蔵文化財包蔵地内で、建物等、構築物の建設、土木工事、その他の現状変更行為(開発行為)を実施しようとする場合は、下記の手続きや発掘調査が必要になることがあります。
- 埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財の総称で、遺跡と遺物に大別され、これらの所在する区域を埋蔵文化財包蔵地といいます。
- 遺跡は、古墳・貝塚・居館跡・城跡・住居跡・溝・その他の遺構等、土地と切り離すことの出来ないものを指します。
- 遺物は、土器・石器・金属器・木器・骨角器等、埋蔵文化財包蔵地から出土するものを指します。
狭山市の埋蔵文化財包蔵地の照会と埋蔵文化財包蔵地データについて
市内での開発等事業にともなう埋蔵文化財包蔵地該当・非該当の確認につきましては、その土地の住所と場所がわかる資料(住宅地図のコピーなど)を用意し、社会教育課文化財担当窓口、電話、ファクスにて照会を行ってください。ファクスでの照会の場合、回答は電話連絡のみとなります。ファクスでの回答は受け付けておりませんのでご了承ください。
調査報告書・資料で公開している狭山市埋蔵文化財包蔵地データは、生涯学習用資料です。参考としてのみご利用ください。
手続きの流れ
- 開発行為開始の60日前までに事業者が必要書類を添付して、発掘届を提出します(文化財保護法第93条第1項の規定による)。
- 市教育委員会で、開発予定地内で確認調査を実施します。確認調査とは、開発区域内の遺構の所在の有無を調査するもので、原則として開発予定地全体を対象として行います。調査方法は、予定地内に重機により幅0.6メートル程度のトレンチ(溝)を4メートル程度の間隔で掘削し、遺構の有無を確認します。掘削は関東ローム層上面まで行いますが、場所によって地下の状況が異なるため、深さについては一概に言えません。
- 確認調査の結果をふまえて、市教育委員会は意見書(副申)を添付して県教育委員会へ発掘届を提出します(法第93条第1項の規定による)。
- 確認調査の結果、遺構が検出された場合は、市教育委員会と事業者間で、計画変更、保存措置等の協議を行います。遺構が検出されなかった場合は工事開始可能で、県教育委員会から慎重工事の指示通知が届きます。
- 計画変更等により埋蔵文化財が保存される場合は、市教育委員会は工事立会いを実施します。その際、県教育委員会の指示通知は工事立会いとなります。
- 計画変更等により埋蔵文化財の保存が出来ない場合は、県教育委員会より発掘調査の指示通知が出されます。市教育委員会は法第92条第1項あるいは法第99条第1項の規定により発掘調査届または発掘調査通知を県教育委員会に提出し、発掘調査を実施します。
既存建物の基礎や地下埋設物の撤去を行う場合
撤去のための掘削を開始する60日前に届出書を提出してください。届出書には、下記の提出書類の項に記載されている添付書類のほか、既存建物または地下埋設物の配置図を添付してください。図面がない場合はその旨をお伝えください。
発掘調査を実施する場合の具体例
工事によって埋蔵文化財が掘削される、あるいは影響が及ぶのが明確な場合には、発掘調査が必要となります。ただし、下記のように埼玉県埋蔵文化財発掘調査等取り扱い基準による一定の条件を満たせば発掘調査を行わず、保存が可能と判断されます。
いくつかの具体例を下に示しましたが、開発予定地内の状況、周辺の地形や環境等によって取り扱いが異なる場合がありますので、計画段階で市教育委員会と協議を行ってください。
- 建物・構築物の建設
建物部分は、建物・構築物の基礎下端の掘削面から遺構確認面までの間に0.3メートル以上の土、もしくは樹脂等による保護・緩衝層が確保できれば、遺構が保存されると判断され、発掘調査は不要となります。また、確保できない場合も、建物の位置や基礎の掘削深度変更等の設計変更や盛土などで0.3メートル以上の保護層が確保できるような措置が採られるならば、発掘調査は不要となります。ただし、後者の場合は工事立会いが必要となります。
- 庭・駐車場部分等
塀の設置、植樹、浄化槽、上下水道管やガス管の埋設等、掘削を伴う工事を行う場合は、掘削深度下端から遺構までの間に0.3メートル以上の保護層が確保されれば、発掘調査は不要となります。また、掘削幅が狭く、発掘調査実施が不可能な場合や、設計変更等により埋設場所が、埋蔵文化財が無い場所に変更になった場合は工事立会いの対応となります。
- 盛土・埋め立て
恒久的な盛土で3メートルを超える場合は、発掘調査が必要となります。また、一時的な盛土であっても、埋蔵文化財に影響を与える恐れがある場合は、発掘調査が必要となります。
- 道路の建設
市道の新設や拡幅、分譲地内の道路建設については、上下水道管、ガス管等の埋設を行う可能性があるため、原則的には発掘調査が必要となります。一時的な工事用道路(砂利敷き・簡易舗装等)、植樹帯に関しては、工事に伴う掘削下端から埋蔵文化財までの間に0.3メートル以上の保護層が確保できれば発掘調査は不要です。
- 駐車場・資材置き場等
切土によって埋蔵文化財が掘削される場合や3メートル以上の盛土がなされる場合は発掘調査が必要となります。また、0.3メートル以上の保護層が確保できない場合も同様です。
設計変更の必要が生じた場合
市教育委員会と協議終了後に設計変更の必要が生じた場合は、速やかに連絡してください。再度協議を行います。また、工事開始後に埋蔵文化財が発見された場合も速やかに連絡してください。
再開発時の協議
工事終了後に、開発対象地内で新たな建物の建設、掘削等を実施する場合は、改めて協議を行います。事前に市教育委員会まで連絡してください。
届出場所
狭山市役所5階社会教育課にて受け付けています。
提出書類
- 埋蔵文化財発掘の届出(文化財保護法第93条第1項の規定による)
- 土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類及び図面(公図の写し・案内図(位置図)・配置図・立面図・平面図・断面図(基礎)等)
- 申請者と土地所有者が異なる場合は、埋蔵文化財調査承諾書を別途添付してください。
以上の書類を2部用意し、ご提出ください。
なお、添付書類等がすべてそろわない場合は、事前に社会教育課文化財担当にご相談ください。
埋蔵文化財発掘の届出(様式)・埋蔵文化財調査承諾書
リンク先から届出書のダウンロードができます。
埋蔵文化財発掘の届出書は両面印刷をして提出してください。
よくある質問
このページに関するお問い合わせは
生涯学習部 社会教育課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8594
FAX:04-2954-8671
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