狭山市森林整備計画を策定しました
概要
森林法第10条の5第1項において、市町村は、埼玉地域森林計画の対象となっている民有林につき、5年ごとに10年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならないとされています。狭山市森林整備計画は、前回の策定(平成30年(2018年)4月1日)から5年を経過することから新たに計画を策定しました。
狭山市森林整備計画書
計画期間
令和5年(2023年)4月1日から令和15年(2033年)3月31日まで
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 農業振興課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-7543
FAX:04-2954-6262
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