種苗法改正の概要
登録品種について、育成者権者が種苗の海外への持ち出しや、国内での栽培地域を制限できます。(2021年4月1日から)
登録品種である旨、及び輸出や栽培地域の制限がある場合はその旨を、種苗の譲渡時などに表示することが義務化されました。(2021年4月1日から)
登録品種の自家増殖に育成者権者の許諾が必要になります。(2021年4月1日から)登録品種の種苗については、埼玉県ホームページなどで利用条件をよくご確認ください。
埼玉県登録品種の取扱い
- 海外への持ち出しは禁止です。
- 利用許諾契約などで栽培地域を県内に制限されています。(茶、シクラメンを除く)
- 自家増殖は、県内生産者に限り(茶は県内、県外生産者に)許諾し、許諾料は無償となります。また、自家増殖の許諾手続きは不要です。(2022年4月1日以降)
- 作物別や品種別の対応は以下の埼玉県または農林水産省ホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 農業振興課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-7543
FAX:04-2954-6262
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