【要望調査】さやま農産物生産力強化支援事業について

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2025年8月14日

狭山市の農産物の生産・出荷の省力化と規模拡大に必要な農業用機械の導入等の整備を支援します。

1.農業用機械導入事業

対象農産物

次に掲げるもののうち、いずれかとする。

ア 狭山市内のほ場で販売を目的に生産するもの

イ その他市長が認めるもの

対象者

農業者個人

狭山市内に住所を有し、かつ次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

  1. 狭山市4Hクラブ又は狭山農業青年会議所の会員であること。
  2. 認定農業者または認定新規就農者であること。
  3. 認定農業者または認定新規就農者になることが見込まれる45歳未満の者であること。

農業法人

狭山市内に事業所を有し、かつ次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

  1. 認定農業者または認定新規就農者であること。
  2. 認定農業者または認定新規就農者になることが見込まれる法人であること。

農業者団体

次に掲げる要件のすべてに該当すること。

  1. 農業者個人の対象要件に該当する者3名以上で組織される団体であること。
  2. 代表者の定めがあること。
  3. 組織及び運営に関する規約の定めがあること。

なお、農業者個人、農業法人、農業者団体の構成員が、市税、水道料金及び下水道料金を滞納していないこと。

補助対象

農産物の生産、調整、出荷等のための農業用機械の導入

採択要件

次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。

ア 事業実施年度の翌々年度末日までに、農産物の生産に要する総労働時間を10%以上削減すること

イ 事業実施年度の翌々年度末日までに、農産物の作付面積を20%以上拡大すること

補助率

事業の実施に要する経費の3分の1以内
※農業者個人は30万円、農業法人及び農業者団体は150万円を上限とする

2.スマート農業推進事業

対象農産物

次に掲げるもののうち、いずれかとする。

ア 狭山市内のほ場で販売を目的に生産するもの

イ その他市長が認めるもの

対象者

農業者個人

狭山市内に住所を有し、かつ次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

  1. 狭山市4Hクラブ又は狭山農業青年会議所の会員であること。
  2. 認定農業者または認定新規就農者であること。
  3. 認定農業者または認定新規就農者になることが見込まれる45歳未満の者であること。

農業法人

狭山市内に事業所を有し、かつ次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

  1. 認定農業者または認定新規就農者であること。
  2. 認定農業者または認定新規就農者になることが見込まれる法人であること。

農業者団体

次に掲げる要件のすべてに該当すること。

  1. 農業者個人の対象要件に該当する者3名以上で組織される団体であること。
  2. 代表者の定めがあること。
  3. 組織及び運営に関する規約の定めがあること。

なお、農業者個人、農業法人、農業者団体の構成員が、市税、水道料金及び下水道料金を滞納していないこと。

補助対象

農産物の生産、調整、出荷等のためのスマート農業機器等の導入。
補助対象とする機械・装置は、次のいずれかに該当しなければならない。

  1. AI機能またはIoT機能が含まれている機械であること。
  2. 農林水産省が公表しているスマート農業技術カタログに記載されているものと同等以上の機能を有していること。

採択要件

市の実施する事業効果の検証等に協力すること

補助率

事業の実施に要する経費の2分の1以内
※50万円を上限とする

3.農業用ドローンオペレーター技能認定取得補助事業

対象農産物

次に掲げるもののうち、いずれかとする。

ア 狭山市内のほ場で販売を目的に生産するもの

イ その他市長が認めるもの

対象者

農業者個人

狭山市内に住所を有し、かつ次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

  1. 狭山市4Hクラブ又は狭山農業青年会議所の会員であること。
  2. 認定農業者または認定新規就農者であること。
  3. 認定農業者または認定新規就農者になることが見込まれる45歳未満の者であること。

農業法人

狭山市内に事業所を有し、かつ次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

  1. 認定農業者または認定新規就農者であること。
  2. 認定農業者または認定新規就農者になることが見込まれる法人であること。

農業者団体

次に掲げる要件のすべてに該当すること。

  1. 農業者個人の対象要件に該当する者3名以上で組織される団体であること。
  2. 代表者の定めがあること。
  3. 組織及び運営に関する規約の定めがあること。

なお、農業者個人、農業法人、農業者団体の構成員が、市税、水道料金及び下水道料金を滞納していないこと。

補助対象

農業用ドローンオペレーター技能認定(農薬散布、農地管理等に使用するための認定をいう。)の取得

採択要件

市の実施する事業効果の検証等に協力すること

補助率

事業の実施に要する経費の2分の1以内
※10万円を上限とする

注意事項

  • 交付決定通知後に補助対象機械が導入され、令和8年3月31日(火曜日)までに、代金の支払いが完了し、市に完了報告ができるものに限ります。
  • 交付決定通知後の購入機械の変更は原則できません。
  • 補助金は、予算の範囲内で交付します。
  • 要望額が予算額を上回る場合は、補助金交付額の上限に達しないことや、不採択になることがあります。

概要書・要望書

提出について

提出期限

2025年9月26日(金曜日)

提出書類

(1)実施要望書
(2)カタログ
(3)参考見積書(2者以上)
  ※農業用ドローンオペレーター技能認定取得補助事業は1者でも可
  ※実施主体が農業者団体の場合、参考見積書の宛名は団体名と代表者名にしてください
   例)狭山○○組合 会長 農政 太郎

提出先

狭山市役所 農業振興課

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 農業振興課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-7543

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。