環境にやさしい農業に取り組む方へ

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更新日:2025年5月21日

化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動を支援しています。

パンフレット

環境保全型農業直接支払交付金

対象者

原則として、同一団体に環境直払の対象活動に取り組む農業者(2戸以上)が含まれる任意組織(以下「農業者団体」という。)が対象です。
農業者団体は、代表者及び組織の規約を定めるとともに、組織としての口座を開設してください。

対象農地

農業振興地域内の農地、または生産緑地地区内の農地

支援の対象となる農業者の要件

  1. 主作物について、販売されることを目的に生産を行っていること。
  2. 環境負荷低減チェックシートの各取組にチェックしたうえで提出すること。

対象活動

化学肥料・化学肥料合成農薬の原則5割低減の取組と合わせて行う下記の取組が対象です。

  1. 有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)…14,000円/10a
  2. 有機農業(そば等雑穀、飼料作物)…3,000円/10a
  3. 堆肥の施用…3,600円/10a
  4. 緑肥の施用…5,000円/10a
  5. 総合防除(そば等雑穀、飼料作以外)…4,000円/10a
  6. 総合防除(そば等雑穀、飼料作物)…2,000円/10a
  7. 炭の投入…5,000円/10a
  8. 取組拡大加算…新規取組面積あたり4,000円/10a

※有機農業(そば等雑穀、飼料作物以外)の取組のうち、「炭素貯留効果の高い有機農業」を実施する場合に限り、2,000円/10aが加算されます。なお、「炭素貯留効果の高い有機農業」とは、土壌診断を実施するとともに、堆肥の施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれか1つ以上を実施することが要件です。

有機農業の取組の支援対象作物

ア 県の慣行基準が設定されている作物

イ 県の慣行基準が設定されていない作物のうち、有機農業の支援対象として県が判定した作物

有機農業の要件

  1. 主作物の生産において、化学肥料・化学合成農薬を使用していないこと
  2. 周辺から使用禁止資材が飛来し又は流入しないように必要な措置を講じていること
  3. 播種又は植付け前2年以上使用禁止資材を使用しないこと
  4. 有害動植物の防除を適切に実施していること
  5. 組換えDNA技術の利用や放射線照射を行わないこと

申請について

申請を希望する場合は事前に農業振興課までお問合せください。

申請書類

様式は下記ページからご覧ください。

必須書類

  • 共通様式第1号~第3号

必要に応じて提出する書類

農業者団体の場合
  • 規約
有機農業の場合
  • 添付様式1(農場管理シート・現地確認チェックリスト)
堆肥施用に取り組む場合
  • 施肥管理計画
  • 土壌診断結果

関連ページ

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 農業振興課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-7543

FAX:04-2954-6262

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