農業経営基盤強化促進法における地域計画

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更新日:2026年6月8日

農業を取り巻く環境は、高齢化や後継者不足、また耕作放棄地の増加などにより、5年後や10年後の展望が描きにくい状況になってきております。
このため、国による農業経営基盤強化促進法の改正によって、「地域計画」を令和7年3月までに策定することが法定化されました。

地域計画とは

地域における農業の将来の在り方や農用地の具体的な利用の姿を示すものであり、農業者等の協議の結果を踏まえ、農業の将来の在り方や農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として担い手の利用する農用地等を表示した地図などを明確化し、公表したものになります。

地域計画策定の手続き

  1. 地域農業の将来のあり方について話し合いを実施(協議の場の設置)
  2. 協議の結果を取りまとめて地域計画の案を作成
  3. 関係機関への意見聴取
  4. 地域計画の案の縦覧
  5. 地域計画の策定・公告

地域計画の策定に係る地域計画(案)の公告及び縦覧について

地域計画の変更がある際は、農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画(案)の公告及び縦覧を行います。

現在、公告・縦覧中の地域計画(案)はありません。

地域計画の変更申出

狭山市では、法律に基づき2025年3月31日に地域計画を策定しました。
2023年4月1日に農業振興地域の整備に関する法律及び農地法の改正により、「農振除外」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されたため、対象農用地において農業を担う者が位置づけされている場合は、農振除外や農地転用の申請の前に地域計画の変更(対象農用地を地域計画から除外すること)が必要になり、「地域農業経営基盤強化推進計画(地域計画)変更申出書」の提出が必要となります。

申請をご検討の際は、事前に必ず「事業計画者の皆様へ」をご確認ください。

提出書類

  • 地域農業経営基盤強化促進計画(地域計画)変更申出書
  • 登記簿謄本の写し(分筆が行われている農用地の場合)

様式

提出方法

  • 農業振興課窓口へ持参
  • 郵送

地域計画(2026年3月27日変更)

入間川地区

入曽地区

堀兼地区

奥富地区

柏原地区

水富地区

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 農業振興課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-7543

FAX:04-2954-6262

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