狭山市では、不適物の搬入を防ぎ、適正なごみ処理を行う事を目的に、事業系一般廃棄物の搬入検査を、年に複数回、不定期で実施しています。
搬入検査の概要
事業系一般廃棄物を搬入する収集・運搬許可業者の車両を対象に、ごみピットに投入する前に降ろして搬入物の検査をしています。分別が不十分であったり、産業廃棄物などの持ち込めないごみがあった場合は、持ち帰りの指示や、排出した事業所への指導を行います。
搬入検査の様子
搬入検査の様子
資源物等の搬入不適物
不適物の内容
・多量の売れ残り食品(消費期限切れ)
・調理残渣
※これらは、小売店やレストランなどから出るものは、食品リサイクル法の対象となります。
・企業広報誌、新聞紙、雑誌、アルミ缶、びん、ペットボトル
※資源物として分別が必要です。
ごみの減量化・資源化と廃棄物の適正処理のため、事業者の皆様には今後一層の搬入ごみの適正化に努めていただきますようお願いします。
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 資源循環推進課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6943
FAX:04-2954-6262
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