事業者は、排出するごみを自らの責任において適正に処理しなければならないと法に定義されています。産業廃棄物は、産業廃棄物の収集運搬許可業者や処分業者に委託し適正な処理を、事業系一般廃棄物は、排出者自らが市環境センターや処分施設に運搬するか、一般廃棄物収集運搬許可業者に委託して適正処理をする必要があります。
事業系ごみの定義
事業系ごみとは、事業活動によって排出される廃棄物のことです。
事業活動とは、店舗、会社、工場など営利を目的とする活動だけでなく、ボランティア活動団体や病院、学校、官公署などの公共サービス等の活動も含まれます。
また、事業者とは、業種や営利目的の有無、規模の大小にかかわらず、すべての事業を営むものを含みます。したがって、個人の事業を営むものから会社、工場、公共施設などで事業を営むものすべてが対象となります。
事業系ごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類され、それぞれ定められた処理が義務付けられています。
産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物。この中には、すべての事業者が対象になるものと、業種を限定して対象になるものがあります。業種限定の例では、建設業や解体業から排出される木くずは産業廃棄物ですが、ホームセンターなどの販売店から排出される場合は、一般廃棄物になるといったものがあります。
あらゆる事業活動に伴うもの(業種限定なし)
(1)燃え殻(2)汚泥(3)廃油(4)廃酸(5)廃プラスチック類(6)廃アルカリ(7)ゴムくず(8)金属くず(9)ガラスくず及び陶磁器くず(10)鉱さい(11)がれき類(12)ばいじん
特定の事業活動に伴うもの(業種限定あり)
(13)紙くず(14)木くず(15)繊維くず(16)動植物性残さ(17)動物系固形不要物(18)家畜のふん尿(19)家畜の死体
上記以外のもの
(20)上記以外に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの
例.焼却灰の溶融物など。
事業系一般廃棄物とは
事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物
事業系ごみの処理方法
産業廃棄物
産業廃棄物は市の環境センターに搬入することはできません。
事業者自ら適正に処理するか産業廃棄物処理業の許可を有する業者に委託し、適正に処理してください。
事業系一般廃棄物
一覧より事業系ごみを取り扱う収集運搬業者にお問い合わせください。
事業系一般廃棄物の分け方・出し方(市の施設に一般廃棄物を搬入する場合)
事業系廃棄物は、集積所には排出できませんので、下記の方法によって適正な処理をしてください。なお、集積所や市の処理施設への排出禁止物については、狭山市の「一般廃棄物処理実施計画」の5・6ページをご覧ください。
(1)事業者自ら処理する
- 自家処理
- 資源物などの有価物の売却
(2)狭山市のごみ処理施設に自己搬入し処理する
下の「事業系ごみの分け方・出し方」表に従い分別し、それぞれの施設に持ち込んでください。
(3)事業系一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬または処分を委託する
分別の種類 | 廃棄物の種類 | 廃棄物の出し方 | 搬入施設 |
---|---|---|---|
もやすごみ | 再生できない紙類(感熱紙、油紙など)、 生ごみ |
白色半透明か無色透明の袋に入れる | 稲荷山環境センター |
古紙 | 新聞、段ボール、雑誌、雑紙、牛乳パック | 品目ごとに紐で束ねる | 奥富・稲荷山環境センター |
ペットボトル | 従業員が個人消費したものに限る | 無色透明の袋に入れる | 奥富・稲荷山環境センター |
プラスチック | 従業員が個人消費したものに限る | 無色透明の袋に入れる | 奥富・稲荷山環境センター |
びん・缶 | 従業員が個人消費したものに限る | 無色透明の袋に入れる | 奥富環境センター |
剪定枝 | ストックヤードでは袋や紐を外して | 奥富環境センター |
事業系一般廃棄物の処理手数料
事業系一般廃棄物の処理手数料は、10キログラム当たり240円になります。
事業系ごみ削減キャンペーンの実施について
埼玉県では、一般廃棄物の約4分の1を占める事業系ごみの削減を目的に毎年6月と10月を中心に「事業系ごみ削減キャンペーン」を実施しております。ご協力をお願いします。
◎事業系ごみ削減に取り組むメリット
・循環型社会を構築する一員として、次世代によりよい環境を引き継ぎます。
・社会貢献する企業として、イメージアップに繋がります。
・ごみ処理経費を削減することができます。
このページに関するお問い合わせは
環境経済部 資源循環推進課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2937-6943
FAX:04-2954-6262
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