墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可

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更新日:2022年2月24日

市内で墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)を新たに経営をしようとする場合や、変更(墓地の区域の変更並びに納骨堂及び火葬場の施設の変更)又は廃止しようとする場合は、市から許可を受ける必要があります。
また、許可を受けた墓地等の名称や管理者などに変更があった場合は、市に届出を行っていただく必要があります。
各種手続き等につきましては、必ず事前相談を行ってください。
なお、各種申請及び届出書類は、窓口でお渡ししています。

墓地等事前相談票

墓地等の各種手続きに関する事前相談には、墓地等事前相談票を使用してください。

※本票は、原則として相談者から提示された資料をもとに相談するためのものであり、本票により追跡調査をするものではありません。
※相談は、行政サービスとして行なうものであるので、担当職員の発言等は直ちに許可等につながるものではありません。
※書面による回答は出来ませんのであらかじめご了承ください。

墓地等の経営の許可等に関する条例

墓地等の経営許可、変更許可及び廃止許可を受けるには、狭山市墓地等の経営の許可等に関する条例等に規定している基準を満たす必要があります。

※令和3年10月に狭山市墓地等の経営の許可等に関する事務処理要領を改正しました。(令和4年4月1日以降の申請から適用)

墓地等の変更の届出

経営の許可を受けた墓地等について、次に掲げる事項に変更があった場合は、条例等の規定により、速やかに届出を行うこととしています。
(1)墓地等の名称
(2)経営者の名称、代表者の氏名又は事務所の所在地
(3)墓地の区画数(墓地の区域の変更を伴うものを除く。)

このページに関するお問い合わせは
環境経済部 環境課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2937-6793

FAX:04-2954-6262

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