地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例とは
建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の用途、構造及び敷地に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とするものです。
地区計画一覧
地区計画一覧
No |
名称 | 条例の有無 | 条例の概要 |
|---|---|---|---|
1 |
下川原地区 | あり | 用途、容積率、建蔽率、最低敷地面積、高さ |
| 2 | 柏原農住組合地区 | ー | ー |
| 3 | 柏原北地区 | あり | 用途、建蔽率、最低敷地面積、壁面位置 |
| 4 | 柏原ニュータウン地区 | ー | ー |
| 5 | 柏原鳥之上地区 | あり | 用途、最低敷地面積、壁面位置、高さ |
| 6 | 上広瀬西久保地区 | あり | 用途、最低敷地面積、壁面位置、高さ |
| 7 | 柏原新田地区 | ー | ー |
| 8 | フラワーヒル地区 | あり | 用途、最低敷地面積、高さ |
| ※条例の詳細は、下記「狭山市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例」をご覧ください。 | |||
狭山市地区計画区域内における建築物等の制限に関する条例・条例施行規則
「狭山市例規検索システム」(外部サイト)よりご確認お願いします。
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地区計画について
地区計画の概要、地区計画図、区域内の届出等については、下記ホームページをご覧ください。
狭山市の地区計画(都市計画課のページに移ります。)
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築住宅課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
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