建築物の解体には「分別解体の届出」が必要です(建設リサイクル法)

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更新日:2022年3月22日

特定建設資材を用いた解体工事、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で一定の規模以上のものは、受注者または自主施工者は、特定建設資材廃棄物の分別解体等を実施するとともに、再資源化をすることが義務付けられています。

※特定建設資材:コンクリート、コンクリートと鉄から成る建設資材、木材、アスファルトコンクリート

届出が必要となる建設工事

工事の種類 工事の規模の基準
建築物の解体 床面積の合計80平方メートル以上
建築物の新築・増築 床面積の合計500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替え(リフォーム等) 工事請負金額1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 工事請負金額500万円以上

※請負代金の額には消費税等を含む

届出書類

次の書類を揃え、正副2部を工事着手の7日前までに狭山市役所建築審査課の窓口へ提出してください。

届出書類

備考
届出書

様式第一号

別表 建築物の解体工事 別表1
建築物の新築・増築工事 別表2
建築物の修繕・模様替等 別表2
その他の工作物に係る工事(土木工事等) 別表3
案内図 工事現場の場所がわかる地図等
設計図または写真 写真は解体する建築物等の全体の外観がわかるもの
工程表 作業内容ごとの日程がわかるもの
委任状 提出窓口にて届出の提出や補正を他人が行う場合

※各様式は、埼玉県ホームページ(建設リサイクル法関係様式集)(外部サイト)からダウンロードしてください。(埼玉県内統一様式)

解体工事等の発注者(建物所有者等)には以下の役割があります

工事発注者(建物所有者等)の義務

  • 分別解体等の計画の内容について、解体工事等の契約をした元請業者から必ず説明を受けてください。(法第12条第1項)
  • 分別解体等の計画を内容とする解体工事の届出書を狭山市長宛(受付窓口:狭山市役所都市建設部建築審査課)に工事着手の7日前までに提出してください。
  • 工事の契約に当たっては、分別解体などや再資源化に要する適正な費用を支払う必要があります。
  • 元請業者から再資源化等の完了報告を受け、適正に建設資材廃棄物がリサイクルされたかチェックする必要があります。

解体工事を行う業者の選定

  • 適切な分別解体等の計画作成ができる業者を選定することが重要です。
  • 建設業許可業者または解体工事登録業者であるかを確認して、工事を発注しましょう。

建築物の解体工事の前に確認をお願いします

建築物にアスベスト含有材料等(吹付け材、塗料、ボート等)がある場合は、建設リサイクル法の届出の他に、他法令で事前除去が義務付けられています。
他にも関連法令等の必要な届出や規制がありますので、ご注意ください。

関係法令等(リンク先)

【建築物や工作物などの解体・改造などの前に行うアスベスト含有建材の調査結果の報告が義務付けられます】
令和4年4月1日から、大気汚染防止法の改正により、住宅など解体工事を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果の報告が義務化されます。
※対象となる工事、報告の方法など詳しくは、埼玉県西部環境管理事務所 大気水質担当まで
電話:049-244-1250

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建設リサイクル法による罰則規定

解体工事業として県知事の登録をせずに事業を営んだ者(1)や、解体工事等の届出をしなかった、または虚偽の届出をした場合(2)等、法律により罰則があります。
(1)法第48条により、一年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
(2)法第51条により、20万円以下の罰金

建設リサイクル法の条文等

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お問い合わせ先

建設リサイクル法の詳細に関するお問い合わせは下記までお願いします。
狭山市建築審査課建築総務担当
電話:04-2953-1111(内線2177)

埼玉県建設管理課建築技術・積算担当
電話:048-830-5192

(新規ウィンドウを開きます)

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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