埼玉県福祉のまちづくり条例の届出

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更新日:2022年5月31日

埼玉県福祉のまちづくり条例の目的は、ノーマライゼーション、バリアフリーの理念のもと福祉のまちづくりを進め、高齢者、障害者をはじめとするすべての県民が安心して生活し、かつ、等しく社会参加することができる豊かで住みよい地域社会の実現に寄与しようというものです。
また、福祉のまちづくりを進める具体的な方策として、高齢者、障害者等の円滑に利用できる生活関連施設の整備の促進を図るため、施設のバリアフリー化整備の基準(整備基準)の遵守を定めるとともに、生活関連施設の整備に当たっての届出の手続きなどを定めています。

届出が必要な建築物

届出の対象となる行為

1.特定生活関連施設の新築等(新築、新設、増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替え)
※新築には、用途変更も含まれます。用途変更のみの場合も届出は必要となります。
2.届出事項を変更するとき
3.特定生活関連施設の新築等の工事(又は用途変更)が完了したとき

届出の時期

建築物の新築等(工事着工・用途変更)する30日前までに届出が必要です。
届出事項を変更するときは速やかに、変更届出書の提出をお願いします。
また、工事又は用途変更の完了後も速やかに完了届出書の提出をお願いします。

提出物

建築物の新築等(及び変更)の場合(正・副2部)

建築物の新築等が完了した場合(正1部)

  • 生活関連施設新築等完了届出書
  • 委任状(任意書式)

福祉のまちづくり条例の届出に必要な様式

届出に必要となる様式は、福祉のまちづくり条例の届出に必要な様式(外部サイト)(リンク先:埼玉県のホームページ)からダウンロードをお願いします。
提出の際は、宛先を「狭山市長」に修正のうえ、届出をお願いします。

詳細につきましては下記ホームページを照会してください

このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2946-8234

FAX:04-2954-6262

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