工事監理者を定めてください(建築基準法第5条の6)
建築基準法では、建築物の安全性を確保するため、建築主が一定の規模(注1)以上の建築物の建築にあたっては、建築士の資格を有する工事監理者を定めなければならないとしています。
「工事監理」とは、建築主の立場に立って工事を設計図書と照合し、工事が設計図書どおりに施工されているかを確認することです。
専門的能力を持った工事監理者は、建築主の注文している工事に手抜き工事や欠陥工事がないかどうか細部までチェックし、それらが発見された場合は施工者を指導して直させます。施工者がこの指導に従わない時は、建築主に報告しますので、今度は建築主が施工者に言って直させることができます。
適切な工事監理が行われれば、後々大きな補修が必要となるような致命的な欠陥を防ぐことができます。十分に業務の内容を相談して、登録を受けた建築士事務所と「工事監理業務委託契約」を結びましょう。
(注1)木造の建築物にあたっては、延べ床面積が100平方メートル以下かつ階数が2以下、木造以外の建築物にあっては延べ床面積が30平方メートル以下かつ階数が2以下の規模
工事現場における確認の表示に工事監理者名を記載してください
工事の施工者は当該工事現場の見やすい場所に省令で定めた様式によって、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名または名称並びに当該工事に係る建築確認があった旨の表示をしなければならないと定められています。
確認表示板様式(縦25センチメートル以上、横35センチメートル以上)
建築基準法による確認済 | |
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確認年月日番号 | 平成○○年○○月○○日 第○○○号 |
確認済証交付者 | |
建築主又は築造主氏名 | |
設計者氏名 | |
工事監理者氏名 | |
工事施工者氏名 | |
工事現場管理者氏名 | |
建築確認に係るその他の事項 |
(注意)
1設計者及び工事監理者が建築士の場合には、設計者氏名及び工事監理者氏名の欄にその者の一級建築士、二級建築士または木造建築士の別を併せて記入してください。
2設計者及び工事監理者が建築士事務所に属している場合には、設計者氏名及び工事監理者氏名の欄にその名称及びその一級建築士事務所、二級建築士事務所または木造建築士事務所の別を併せて記入してください。
このページに関するお問い合わせは
都市建設部 建築審査課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2946-8234
FAX:04-2954-6262
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