介護保険の算定にあたり、特例的な利用となる場合についてケアプラン等の届け出をお願いします。
対象となるケアプランを計画しているケアマネジャーにつきましては、書類を揃えてご提出ください。
(注釈)必要に応じて、これまでと同様に課内で協議し、内容についてご連絡させてもらう場合がありますのでご協力ください。
届出の対象となるケアプラン
- 短期入所施設(ショートステイ)の認定有効期間の半数を超えての利用
- 同居家族がいる場合の生活援助の導入
- 訪問介護(身体介護)による院内介助
提出書類
共通書類
- ケアプランの写し
- 利用者基本情報
- (必要に応じ)経過記録等
相談内容 | 必要書類 |
---|---|
短期入所利用の認定有効期間半数超え | 短期入所利用(認定有効期間の半数を超える)に係る理由書 |
同居家族がいる場合の生活援助 | 同居家族のいる場合の生活援助に係る理由書 |
訪問介護(身体介護)による院内介助 | 訪問介護での院内介助に係る理由書 |
提出期限
特例的利用が発生する原則2週間前まで
(注釈)認定有効期間の半数を超えてから「短期入所利用に係る理由書」が提出された場合には、事情によりますが、原則受付いたしません。
提出先
狭山市介護保険課
提出方法
持参
注意事項
必要に応じて、適宜内容についてご連絡させてもらう場合もありますので、ご了承ください。
(注釈)これまで保険算定可否の相談で受けていた他の内容についても、適宜相談を受け付けておりますので、質問票やお電話にてご相談ください。(担当内で検討する可能性がありますので、1週間程度の余裕を持ってご相談ください。)
様式
参考資料
これまでの相談件数が多いものの判断要点(PDF・180KB)
介護保険給付の特例的な算定について(案内)(PDF・450KB)
関連情報
生活援助中心型サービスの回数が厚生労働大臣の定める基準を超える場合の届出
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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