保育を行なうことを目的とする施設であって、児童福祉法や認定こども園法による都道府県知事(指定都市市長、中核市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して、「認可外保育施設」と呼んでいます。認可外保育施設の開設に当たっては、以下の事項に留意してください。
なお、居宅訪問型(ベビーシッター)を個人で実施したい場合でも届出が必要となりますのでご注意ください。
まず初めに
子どもを預かることは、実際は命を預かる大変責任の重い仕事です。
事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。
始める前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください。
保育を目的とする施設の開設をお考えの方へ(PDF・200KB)
スケジュール
事前相談
開所に当たって、認可外保育施設指導監督基準に適合しているか確認する必要があります。
下記の初期相談票及び開所予定施設の図面を持参して保育幼稚園課までお越しください。
※居宅訪問型の場合は初期相談は必要ありません
開所後
開所後、認可外施設施設設置届の提出が必要となります。届出は開所後1か月以内に提出してください。
様式第1-1号 認可外保育施設設置届(エクセル・123KB)
様式第1-2号 認可外保育施設設置届(居宅訪問型)(エクセル・100KB)
様式第1-2号 認可外保育施設設置届(居宅訪問型)(PDF・263KB)
立入調査
開所届提出後、実地調査を実施します。
調査内容につきましては、認可外指導監督基準に適合しているかの確認となります。
開所後、毎年、認可外保育施設調書の提出と立入調査を実施いたします。
調書の提出及び立入調査の実施時期につきましては、別途保育幼稚園課よりご連絡させていただきます。
狭山市認可外保育施設指導監督要綱(平成28年10月13日市長決裁)(PDF・110KB)
認可外保育施設に対する指導監督の実施について(PDF・98KB)
様式第2-1号 認可外保育施設運営状況報告書(エクセル・170KB)
様式第2-1号 認可外保育施設運営状況報告書(PDF・502KB)
事故が発生した場合は報告が必要です
施設の管理下において責任の所在の有無に関係なく、死亡事故や重傷事故といった重大な事故事案が発生した場合は、速やかに狭山市へ報告しなければなりません。
市は、施設から報告を受理した後に、国及び埼玉県へ報告します。
報告対象となる事案
・死亡事故
・意識不明事故(どんな刺激にも反応しない状態に陥ったもの)
・治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故
事故報告書
報告にあたっては、以下の様式をご使用ください。
事故当日(遅くとも翌日まで)に、市へ第1報を報告してください。
第2報は原則1か月以内程度に行うとともに、状況の変化や必要に応じて追加報告してください。
また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、作成次第報告してください。
長期滞在児童がいる場合は報告が必要です
当該施設に24時間、かつ、週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合には、速やかに市への報告が必要となります。
報告は下記の様式で提出してください。
届出事項に変更が生じた場合は変更の届け出が必要です
児童福祉法第59条の2第2項に基づき、認可外保育施設の設置者は、届け出た事項のうち厚生労働省令で定めるもの(施設の名称及び所在地、設置者の氏名及び住所または名称及び所在地、建物その他の設備の規模及び構造、施設の管理者の氏名及び住所)に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事等に届け出なければなりません。
内容の変更がありましたら下記の様式にて提出してください。
なお、施設に関する変更の場合は、変更後の施設が基準に適合しているか確認するため、必ず変更前に保育幼稚園課に確認してください。
施設を休止または廃止する場合は届け出が必要です
施設を廃止または休止した場合は、廃止または休止後1か月以内に下記の様式を提出してください。
なお、休廃止する場合は、休廃止する2か月以上前には保育幼稚園課にご相談ください。
このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-4093
FAX:04-2954-6262
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