介護事業者(集団指導)

介護事業者の集団指導につきましては、介護保険制度の円滑な推進及び介護サービスの質の向上等に資するため、集会方式により介護サービス事業者に対する集団指導を実施していましたが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、当面の間、集会方式での説明会は行わないこととし、ホームページへの資料掲載による書面開催(本市ホームページに資料を掲載し、各事業所において各自で資料の内容をご確認いただく形式)としました。
令和3年度に基準や加算等の要件が大幅に改正されていますので、資料を精読し、引き続き適切な事業所運営に努めてください。
集団指導に関する問い合わせ:狭山市役所介護保険課介護事業担当(内線1553・1554)

令和3年度介護報酬改定について

以下にサービス種別毎の改定内容をまとめましたのでご確認ください。

  • 改定内容の詳細は厚生労働省のホームページで確認することができます。
  • 地域密着型サービス等、市が介護サービス事業所を指定する際の基準となる条例についても併せて改正をしています。改正後の条例は、以下の条例等検索システムで確認ができます。

介護保険事業者指定添付書類・参考様式の変更

事業所指定にかかる添付書類及び参考様式について、厚生労働省にて示された内容に沿って、地域密着型サービス事業者及び居宅介護支援事業者の指定関係書類を変更しました。
下記リンクよりご確認いただき、書類の簡素化にご協力ください。

実地指導について

2019年(令和元年)5月29日に、厚生労働省から介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針が示され、2022年(令和4年)3月に、介護保険施設等運営指導マニュアルが提示されました。
今後は、当該運営指導マニュアルによる「確認項目」とそれを確認するための「確認文書」に基づいて実地指導が行われることになり、「不正が見込まれる」等の事情がない限り、原則その他の文書は確認しないため、実地指導にかかる時間についても短縮されます。
なお、各種加算に係る介護報酬請求の確認等に関しては、確認文書に限定せず、それぞれの要件にかかる文書等を求め、それにより算定要件の適合状況を確認することになります。

事故の報告様式等について

介護保険施設等における事故報告の様式について、国が報告様式を示しました。
従来の報告様式や埼玉県が作成した報告様式による提出を妨げるものではありませんが、将来的な事故報告の標準化による情報蓄積及び有効活用の観点から、可能な限り別紙様式での報告にご協力をお願いします。
なお、提出にあたっては、個人情報を黒塗りにする等の対応をお願いします。
また、提出方法については従来のFAXに加え、電子メールでの提出も可とします。

就労相談関係

埼玉労働局からの、介護サービス事業所における労働条件・環境に関してのお知らせです。
担当:厚生労働省埼玉労働局雇用環境・均等室
電話048-600-6210

その他

事業所指定基準・報酬算定等に関する問い合わせについて

人員基準・設備基準・運営基準や報酬算定にかかる解釈についての質問については、以下のリンク先の質問票を使用して提出してください。

介護事業者向けの情報について

介護事業者向けの情報へのリンクをまとめましたので、参考にしてください。