地域密着型通所介護への移行

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更新日:2017年10月11日

2016年4月1日から、介護保険法(平成9年法律第123号)及び関係法令の一部改正により、地域密着型サービスの一つとして新たに「地域密着型通所介護」が創設され、小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)、地域密着型通所介護事業所に移行することになりました。

小規模な通所介護事業は地域密着型サービスへ

小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)は、少人数で生活圏域に密着したサービスであることを踏まえ、地域との連携や運営の透明性を確保するため、2016年4月1日から、地域密着型サービスに移行されます。
なお、「介護予防通所介護」は引き続き県の所管となります。事務手続きは、地域密着型通所介護に関することは市で、介護予防通所介護に関することは県で行います。

※「利用定員」は、事業所で同時にサービス提供を受けることができる利用者の上限

市町村へ移行される対象サービス

利用定員18人以下の通所介護

市町村へ移行される対象事務

  • 事業所の指定
  • 指定の更新
  • 事業所の変更、廃止、休止、再開、辞退の届出の受理
  • 報告の徴収、立入検査
  • 改善勧告、改善命令
  • 指定の取消し、指定の効力の停止 など

地域密着型通所介護への移行に係るみなし指定等

小規模な通所介護の地域密着型通所介護への円滑な移行を図るため、事業者及び市の事務負担の軽減を図る観点から、地域密着型通所介護の指定についてみなし指定の取扱いが設けられています。

指定権者の変更と移行の手続き

既存の小規模な通所介護事業所は、地域密着型通所介護への移行に際し、事業所の所在地の市町村の長から指定を受けたものとみなすため、指定の申請手続きを新たに行う必要はありません。また、地域密着型通所介護に位置づける際の判断基準となる利用定員は、事業所が改めて届出を行う場合を除き、現在届出がなされている利用定員で判断するため、事業所が特段の手続きを行う必要はありません。
なお、当該みなし指定の有効期間は、2016年3月31日より前に受けた通所介護の指定の日から6年を経過した日を満了日です。それ以降は市に更新の申請が必要です。
※休止中の事業所も、地域密着型通所介護のみなし指定の対象となる

他市町村における指定事業者の指定

地域密着型サービスは、その事業所が所在する市町村の被保険者のみのサービス利用を原則としておりますが、例外として当該市町村の同意を得た上で他市町村が事業所の指定を行った場合、当該事業所を当該他市町村の被保険者が利用することも可能となります。
移行前の通所介護では、他市町村に所在する事業所を利用することが可能であったため、移行後の地域密着型通所介護で、市町村境に所在する事業所などを他市町村の被保険者が利用するケースが考えられます。2016年3月31日以前からの既存の利用者は、それぞれの利用者の保険者である市町村の指定があったものとみなされるため、引き続きその事業所を利用することが可能です。
 なお、他市町村の被保険者がいる場合は、みなし指定の有効期間が満了した際に、当該他市町村と所在する市町村に更新申請を行う必要があります。

関連情報

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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