保育施設の指導・監査

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年8月30日

保育幼稚園課は、所管する認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育事業A型、小規模保育事業B型、小規模保育事業C型、家庭的保育事業、事業所内保育事業等)、認可外保育施設等に対し、指導監査を実施し、必要な助言・指導を行うことにより、適正な運営の確保と利用者の保護に努めています。

指導監査の対象

指導監査の対象は、次のとおりです。
○子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)により確認を受けた市内の特定教育・保育施設(認可保育所、認定こども園)及び特定地域型保育事業(家庭的保育事業所・小規模保育事業所・事業所内保育事業所)
○市内の認可外保育施設

指導監査の実施方法

指導監査は、以下の実施要綱等に基づき、毎年度原則として実地により行います。また、実地指導の結果等から特に重点的かつ継続的な指導が必要と認められた場合には、特別に指導監査を実施する場合があります。
社会福祉法人が運営する認可保育所は、埼玉県と連携して指導監査を実施します。

指導監査に関する法令

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

認可外保育施設

自主点検表

特定教育・保育施設

埼玉県福祉部福祉監査課のページからダウンロードしてください。

※法人運営に関しては、福祉政策課で監査を実施します

地域型保育事業

認可外保育施設

重要事項説明書・運営規定・利用契約書

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)により確認を受けた「教育・保育施設(保育所・幼稚園・認定こども園)」や「特定地域型保育事業所(家庭的保育事業所・小規模保育事業所・事業所内保育事業所・居宅訪問型保育事業所)」は、狭山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第14号)の規定に基づき、次のような義務があります。
○施設や事業所の運営についての重要事項に関する規程(運営規程)を定めること。
○施設や事業所の見やすい場所に、施設や事業所を選ぶために重要な情報を掲示すること。
○利用申込者に対して、利用前に重要事項を記した文書(重要事項説明書)を用いて説明すること。
教育・保育施設や地域型保育事業所は、教育や保育の提供の開始に際しては、あらかじめ利用申込者に対し、以下に掲げる事項を記した文書(重要事項説明書)を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければなりません。
また、保育所を除く教育・保育施設と地域型保育事業者は、教育・保育や地域型保育の提供にあたって、利用者と契約書を取り交わす必要があります。
なお、利用契約の締結後に、契約内容について変更があった場合は、契約内容について利用者に説明を行い、同意を得るようにしてください。

認可保育所

認定こども園

地域型保育事業

万が一事故が発生した場合は速やかにご報告ください

特定教育・保育施設(確認を受けた認定こども園、幼稚園、保育所)、特定地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)、認可外保育施設及び認可外の居宅訪問型保育事業において、施設の管理下において責任の所在の有無に関係なく、死亡事故や重傷事故といった重大な事故事案が発生した場合は、速やかに狭山市へ報告しなければなりません。
市は、施設から報告を受理した後に、国及び埼玉県へ報告します。
市への報告は、下記の様式により速やかに提出してください。

事故報告書

重大事故(死亡事案、全治30日以上のけがなど)が発生したときは、この様式で狭山市へ報告してください。

教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(平成28年3月)

このページに関するお問い合わせは
こども支援部 保育幼稚園課

狭山市入間川1丁目23番5号

電話:04-2941-4093

FAX:04-2954-6262

この情報は役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。