生活援助中心型サービスの回数が厚生労働大臣の定める基準を超える場合の届出

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更新日:2025年8月22日

平成30年5月2日付けで「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省第218号)が公布されたことに伴い、平成30年10月1日以降に作成又は変更した居宅サービス計画(利用者の同意を得て交付をしたもの)について、一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けている場合、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載するとともに、市への届出が必要となります。

届出の対象となる訪問介護の種類

生活援助中心型サービス
(注釈)身体介護中心型サービス(身体介護と生活援助が混在する場合も含む。)は対象外

厚生労働大臣が定める基準回数(1月あたり)

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
27回 34回 43回 38回 31回

提出書類

(1)生活援助中心型サービスの回数が基準を超える場合の届出書(下記リンクの様式を使用してください。)
(2)居宅サービス計画書(第1~7表)
※(2)の第5表については、生活援助中心型サービスを位置づけた理由を記載した部分のみ添付してください。

提出期限

ケアプランを作成又は変更した月の翌月末日まで

提出先

狭山市介護保険課

提出方法

持参

様式

届出書

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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