平成30年5月2日付けで「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」(平成30年厚生労働省第218号)が公布されたことに伴い、平成30年10月1日より、同年10月以降に作成又は変更したケアプラン(利用者の同意を得て交付をしたもの)について、一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けている場合、市への届出が必要となります。
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(PDF:161KB)(PDF:161KB)
届出の対象となる訪問介護の種類
生活援助中心型サービス
(注釈)身体介護中心型(身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合も含む。)は対象外
厚生労働大臣が定める基準回数(1月あたり)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提出書類
(1)生活援助中心型サービスの回数が基準を超える場合の届出書(下記リンクの様式を使用してください。)
(2)生活援助中心型サービスの回数が基準を超える場合の理由書(下記リンクの様式を使用してください。)
(3)基本情報
(4)居宅サービス計画書(第1~3表)
(5)サービス担当者会議の記録(第4表等)
(6)支援経過の記録(第5表等)
(7)サービス利用票及び別表(第6・7表)
(8)訪問介護計画書の写し
※(4)~(8)の書類については、経緯がわかる部分のみ写しを添付してください。
提出期限
ケアプラン作成又は変更した月の翌月末日まで
提出先
狭山市介護保険課
提出方法
持参
様式
生活援助中心型サービスの回数が厚生労働大臣の定める基準を超える場合の届出書等
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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