狭山市から介護保険事業者の指定を受ける場合は、次の様式を使用してください。
なお、新規指定(新たに指定を受ける)は、事前に介護保険課までご相談ください(要電話予約)。
1.指定申請(新規指定)
新規指定(新たに指定を受ける)の場合は、事前の相談が必要です。
なお、申請から指定まで約1か月を要しますので、余裕を持ってご相談ください。
提出書類
指定申請書及び付表と共に以下の書類を提出してください。
新規指定_添付書類一覧(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)(エクセル・234KB)
2.指定更新
指定(許可)の有効期間満了日経過後も事業所・施設の運営を継続する場合は、指定の更新手続きが必要です。
当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなり(失効)、当該満了日の経過をもって、事業所・施設の継続ができなくなりますのでご注意ください。
なお、指定有効期間満了に際し、文書による通知は、原則行いませんのでご了承ください。
提出期限
指定期間満了日の属する月の前月末日(厳守)
(例:3月31日で指定期間満了の場合は2月末日まで)
提出書類
指定更新申請書及び付表と共に以下の書類を提出してください。
指定更新_添付書類一覧(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)(エクセル・234KB)
3.変更届
事業所の名称、所在地など、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を10日以内に所定の「変更届出書」を狭山市に提出してください。
なお、届け出に漏れのないようご注意願います。
提出書類
変更届出書と共に以下の書類を提出してください。
変更_添付書類一覧(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)(エクセル・30KB)
4.廃止・休止届及び再開届
介護保険サービス事業を廃止又は休止する場合は、「廃止・休止届出書」の提出が必要です。
休止中の介護保険サービス事業を再開した場合は、「再開届出書」を提出してください。
提出書類及び提出期日
届け出内容 | 提出期日 | 提出書類 |
---|---|---|
廃止 |
廃止日の1か月前 | 廃止・休止届出書 |
休止 | 休止日の1か月前 | 廃止・休止届出書 |
再開 | 事業再開後10日以内 | 再開届出書 |
5.様式
指定申請書
指定更新申請書
変更届出書
廃止・休止届出書及び再開届出書
付表
標準様式
介護給付費算定に係る体制等の届出
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
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