介護保険事業者指定関係(指定・更新・変更等)

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更新日:2024年2月1日

狭山市から介護保険事業者の指定を受ける場合は、次の様式を使用してください。
なお、新規指定(新たに指定を受ける)は、事前に介護保険課までご相談ください(要電話予約)

1.指定申請(新規指定)

新規指定(新たに指定を受ける)の場合は、事前の相談が必要です。
なお、申請から指定まで約1か月を要しますので、余裕を持ってご相談ください。

提出書類

2.指定更新

指定(許可)の有効期間満了日経過後も事業所・施設の運営を継続する場合は、指定の更新手続きが必要です。
当該更新を受けない場合は、事業所・施設の指定(許可)の効力を失うこととなり(失効)、当該満了日の経過をもって、事業所・施設の継続ができなくなりますのでご注意ください。
なお、指定有効期間満了に際し、文書による通知は、原則行いませんのでご了承ください。

提出期限

指定期間満了日の属する月の前月末日(厳守)
(例:3月31日で指定期間満了の場合は2月末日まで)

提出書類

3.変更届

事業所の名称、所在地など、厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を10日以内に所定の「変更届出書」を狭山市に提出してください。
なお、届け出に漏れのないようご注意願います。

提出書類

4.廃止・休止届及び再開届

介護保険サービス事業を廃止又は休止する場合は、「廃止・休止届出書」の提出が必要です。
休止中の介護保険サービス事業を再開した場合は、「再開届出書」を提出してください。

提出書類及び提出期日

届け出内容 提出期日 提出書類

廃止

廃止日の1か月前

廃止・休止届出書
利用者・入所者リスト(任意書式)

休止 休止日の1か月前

廃止・休止届出書
利用者・入所者リスト(任意書式)

再開 事業再開後10日以内

再開届出書
従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類(任意書式)

5.様式

指定申請書

指定更新申請書

変更届出書

廃止・休止届出書及び再開届出書

付表

参考様式

業務管理体制に係る届出

このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課

電話:04-2941-4892

FAX:04-2954-6262

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